外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法が変わりました。

公開日 2012年07月19日

更新日 2013年03月26日

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法が改正されました。平成24年7月9日(月)から、外国人住民についても住民票が作成されます。これにより、日本人と外国人の複数国籍世帯についても、同一様式にて住民票の写しが発行されるようになります。

 

外国人住民にも住民票が作成されます

外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わったことで、日本人と同様に、外国人住民についても世帯ごとの住民票に編成されるようになりました。日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

 

住民票の様式が変わりました

法改正により、システム改修を行うとともに、住民票の様式を変更しました。A4横様式をA4縦様式に変更し、1ページ1人の記載から1ページ4人までの記載に変更しました。

 

外国人住民の方の住所変更手続きが変わりました

外国人登録法が廃止されると同時に「入管法等改正法」が施行され、適法に3カ月を超えて在留する外国人に対して、空港や地方入国管理局で在留カードが交付されるようになりました。

在留資格の変更や在留期間の更新、名前などの変更届出は、地方入国管理局で手続きを行う必要がありますが、住所地の変更については日本人と同じように住所地で手続きを行います。転出時には転出届が、転入時には転出証明書と転入届が必要となります。(届出の際は、必ず在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証のいずれかの提示が必要です。)

 

住民基本台帳カードが継続利用できるようになりました

住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という。)はこれまで住所地の市町村で発行し、他市町村に転出すると無効になっていましたが、平成24年7月9日以降は、他市町村へ転出しても、継続して利用できます。(転入届の際に必ず住基カードの提示が必要です。)

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114