国民年金の種別変更は14日以内に!

公開日 2012年05月18日

更新日 2013年03月26日

就職や退職、結婚などで加入者の種別が変わったときは、14日以内に手続をすることが必要です。
届け出をしなかったために、将来の年金額などに影響が出る場合がありますので、必要な手続は早急に済 ませましょう。

 

国民年金の加入者は3つの種別で分けられます。

●第1号被保険者
 自営業、学生など(第2号、第3号被保険者以外の人)
●第2号被保険者
 会社員などの厚生年金保険・共済組合等の加入者
●第3号被保険者
 会社員など(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

 

種別が変わるときには届出が必要です。

現在の種別種別の変わる事由変更後の種別届け出先
第1号 就職して厚生年金か共済組合に加入した 第2号 勤務先
会社員と結婚して被扶養配偶者になった 第3号 配偶者の 勤務先
夫が就職して、被扶養配偶者になった 第3号 配偶者の 勤務先
第2号 転職して自営業になった (被扶養配偶者も第1号被保険者になります) 第1号 市町村役場
会社を退職して自営業者の妻になった 第1号 市町村役場
会社を退職して会社員の被扶養配偶者になった 第3号 配偶者の 勤務先
第3号 夫が会社を退職した 第1号 市町村役場
会社員の夫と離婚した 第1号 市町村役場
収入が増え、被扶養配偶者でなくなった 第1号 市町村役場
夫が亡くなった 第1号 市町村役場
会社に就職して被扶養配偶者でなくなった 第2号 勤務先
夫が転職し、厚生年金から共済組合または共済組合から 厚生年金に変わった 第3号 配偶者の 勤務先

 

※妻が会社員などで、夫がその被扶養配偶者のときは、「妻」と「夫」を読み替えてください。

ご不明な点がありましたら、徳島南年金事務所お客様相談室 (652-1511)へお尋ねください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114