公開日 2012年05月18日
更新日 2013年03月26日
就職や退職、結婚などで加入者の種別が変わったときは、14日以内に手続をすることが必要です。
届け出をしなかったために、将来の年金額などに影響が出る場合がありますので、必要な手続は早急に済 ませましょう。
国民年金の加入者は3つの種別で分けられます。
●第1号被保険者
自営業、学生など(第2号、第3号被保険者以外の人)
●第2号被保険者
会社員などの厚生年金保険・共済組合等の加入者
●第3号被保険者
会社員など(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
種別が変わるときには届出が必要です。
現在の種別 | 種別の変わる事由 | 変更後の種別 | 届け出先 |
---|---|---|---|
第1号 | 就職して厚生年金か共済組合に加入した | 第2号 | 勤務先 |
会社員と結婚して被扶養配偶者になった | 第3号 | 配偶者の 勤務先 | |
夫が就職して、被扶養配偶者になった | 第3号 | 配偶者の 勤務先 | |
第2号 | 転職して自営業になった (被扶養配偶者も第1号被保険者になります) | 第1号 | 市町村役場 |
会社を退職して自営業者の妻になった | 第1号 | 市町村役場 | |
会社を退職して会社員の被扶養配偶者になった | 第3号 | 配偶者の 勤務先 | |
第3号 | 夫が会社を退職した | 第1号 | 市町村役場 |
会社員の夫と離婚した | 第1号 | 市町村役場 | |
収入が増え、被扶養配偶者でなくなった | 第1号 | 市町村役場 | |
夫が亡くなった | 第1号 | 市町村役場 | |
会社に就職して被扶養配偶者でなくなった | 第2号 | 勤務先 | |
夫が転職し、厚生年金から共済組合または共済組合から 厚生年金に変わった | 第3号 | 配偶者の 勤務先 |
※妻が会社員などで、夫がその被扶養配偶者のときは、「妻」と「夫」を読み替えてください。
ご不明な点がありましたら、徳島南年金事務所お客様相談室 (652-1511)へお尋ねください。