○佐那河内保育所に設置する見守りカメラの管理及び運用に関する要綱

令和6年3月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐那河内保育所(以下「保育所」という。)の施設内外における事故防止及び発生した事故の状況確認を目的として設置する見守りカメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りカメラ 保育所に固定して設置する常設の映像装置であって、記録装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像データ 見守りカメラによって撮影された映像を記録したものをいう。

(見守りカメラ管理責任者等)

第3条 見守りカメラの適正な管理及び運用を図るため、保育所に見守りカメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、保育所長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、見守りカメラの円滑な運用を図るため、見守りカメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。

4 管理取扱者は、管理責任者の指揮監督を受け、見守りカメラの運用に関する事務を行うものとする。

5 管理取扱者は、管理責任者が指名する者をもって充てる。

6 見守りカメラは、管理責任者及び管理取扱者(以下「管理責任者等」という。)が操作するものとする。

(見守りカメラ設置の表示)

第4条 管理責任者は、見守りカメラの撮影対象区域内の見やすい場所に見守りカメラを設置している旨を表示するものとする。

(画像データの管理)

第5条 画像データは、記録装置により記録媒体に記録し、見守りカメラに記録した画像データは、加工、編集等を行わず、記録したままの状態で保存するものとする。

2 画像データの記録媒体は、盗難及び紛失を防止するため施錠することができる場所に保管するものとする。

3 画像データの保存期間は、おおむね14日間とする。

4 画像データの保存期間を経過した記録媒体は、上書きすることにより当該画像データを消去するものとする。

5 記録媒体を廃棄する場合は、破砕等を行い、画像データを消去するものとする。

6 管理責任者等は、見守りカメラの設置の目的を達成するために必要な場合を除き、画像データを複写し、又は複製してはならない。

(画像データの確認、利用及び開示)

第6条 画像データの確認は、管理責任者が事故等の状況確認をするために必要があると認める場合に限る。

2 画像データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用してはならない。

(1) 法令又は条例の規定に基づく場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査を目的とした請求を受けた場合

(3) 事案の発生の状況を踏まえ、個人の生命、身体及び財産を保護するために特に緊急かつやむを得ないと認められる場合

3 画像データの開示に係る基準については、佐那河内村情報公開条例(平成15年条例第1号)に定めるところによる。

(条例の遵守)

第7条 この要綱に定めるもののほか、画像データの取扱いは、佐那河内村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に基づき適正に行い、見守りカメラが村民等のプライバシーを侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(苦情の処理)

第8条 管理責任者は、見守りカメラの設置等に関する苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

佐那河内保育所に設置する見守りカメラの管理及び運用に関する要綱

令和6年3月1日 要綱第2号

(令和6年3月1日施行)