○佐那河内村情報公開条例

平成15年3月31日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の開示(第5条―第16条)

第3章 総合的行政情報公開の推進(第17条・第18条)

第4章 補則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、行政情報の開示を請求する村民の知る権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、村政に関し村民に説明する責務が全うされるようにし、もって村民の的確な理解と参加のもと公正で民主的な村政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び農業委員会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、行政情報の開示を請求する村民の権利を十分に尊重するとともに、開示しないことが正当であると認められる個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政情報の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政情報の開示

(開示請求権)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、行政情報の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る行政情報の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 本村の区域内に住所を有する者

(2) 本村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本村の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの

(開示請求手続)

第6条 行政情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより開示請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 前条第2号から第5号までに掲げるものにあっては、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容

(3) 請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政情報の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった行政情報に、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政情報を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名(ただし、公にすることにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれることが明らかと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命又は身体を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における調査、研究、計画、検討、協議、審議等の意思形成過程における情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上当該事務又は事業の目的が損なわれると認められるもの、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 実施機関又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 社会的差別解消に係る事務又は事業に関し、その目的が損なわれかつ社会的差別を助長するおそれ

(7) 実施機関又は国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(行政情報の部分開示等)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に、非開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、これらの情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて開示しなければならない。

2 実施機関は、非開示情報が記録された行政情報であっても、期間の経過により当該行政情報を開示しない理由がなくなったときは、当該行政情報を開示しなければならない。

(行政情報の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に関する決定等)

第10条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日の翌日から起算して30日以内に当該開示請求に対する開示又は非開示の決定(行政情報の一部を開示しない旨の決定及び行政情報が存在しないことその他の理由により開示請求を拒否する決定を含む。以下同じ。)を行い、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により非開示の決定をしたときは、その理由を併せて通知するものとする。この場合において

(1) 当該理由の提示は、開示しないことを示す根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(2) 非開示の決定をした行政情報が、期間の経過により開示することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示又は非開示の決定をすることができないときは、開示請求のあった日の翌日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の期間及び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

(著しく大量な開示請求に係る開示又は非開示の決定の特例)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政情報が著しく大量であるため、開示請求のあった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて開示又は非開示の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められる場合には、当該請求に係る行政情報の相当部分につき、当該期間内に開示又は非開示の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に開示又は非開示の決定をすれば足りる。

2 実施機関は、前項の規定による場合は、前条第1項に規定する期間内にその理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

(第三者保護の意見聴取)

第12条 開示請求に係る行政情報に第三者に関する情報が記録されているときは、開示又は非開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(行政情報の開示方法)

第13条 実施機関は、第10条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において、行政情報の開示をするものとする。ただし、郵送により行政文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

2 行政情報の開示は、次の各号に掲げる行政情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画 当該文書、図画の閲覧又はその写しの交付

(2) 電磁的記録 視聴、閲覧、写しの交付等で種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、行政情報の開示を行うことにより当該行政情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政情報を複写したもの又は複製したものにより行政情報の開示をすることができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による行政情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき行政情報の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の措置)

第15条 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁又は処分庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を開示することとする場合(第12条第2項に規定する第三者から当該行政情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第16条 削除

第3章 総合的行政情報公開の推進

(行政情報公開の推進)

第17条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、行政情報提供及び行政情報公開施策の拡充を図り、村政に関するわかりやすい行政情報を村民が容易に得られるよう行政情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第18条 佐那河内村が出資する法人その他村の行政運営と密接な関連を有する公共的団体のうち実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨に基づき、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

第4章 補則

(行政情報の管理)

第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するとともに、行政情報の検索に必要な目録その他の資料を作成し、村民等の利用に供するものとする。

(他の制度等との調整)

第20条 法令等の規定により、行政情報の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合における当該行政情報の閲覧、縦覧及び写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、佐那河内村立図書館その他の村の施設において村民の利用に供することを目的として収集、整理又は保存している図書等の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(村長の調整権)

第21条 村長は、村長以外の実施機関に対し、行政情報の公開その他必要な事項に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

(実施状況の公表)

第22条 村長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例に基づく行政情報の開示その他の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、平成15年10月1日以後に作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(平成25年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第5号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

佐那河内村情報公開条例

平成15年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成15年3月31日 条例第1号
平成25年6月20日 条例第23号
平成28年3月31日 条例第3号
平成29年6月26日 条例第12号
令和5年3月28日 条例第5号