○佐那河内村個人情報保護法施行条例

令和5年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び農業委員会をいう。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。

2 写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(佐那河内村個人情報保護条例の廃止)

第2条 佐那河内村個人情報保護条例(平成15年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の佐那河内村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務又は第28条第3項の規定によるその処理業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う業務を受託していたもの又は受託業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第5項において準用する場合を含む。)又は第20条第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第27条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する佐那河内村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

佐那河内村個人情報保護法施行条例

令和5年3月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)