○佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程
令和2年12月28日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月23日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月28日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。