○佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程

令和2年12月28日

選管規程第1号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(公営に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、佐那河内村選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書に加え、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、佐那河内村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

(令和4年12月23日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年9月28日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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佐那河内村議会議員及び佐那河内村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程

令和2年12月28日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年9月28日施行)