○佐那河内村ポイ捨て防止環境美化の促進に関する条例施行規則

平成21年9月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村ポイ捨て防止環境美化の促進に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第7条第1項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものを、自動販売機から5メートル以内で、かつ、容易に空き缶等を投入できる場所に設置するものとする。

(1) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。

(3) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(4) 安全な構造で安定性があり、村民等の通行の妨げとならないものであること。

(勧告)

第3条 条例第8条の規定による勧告は、勧告書(別記様式)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第9条の規定による公表は、条例第8条の勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその勧告の内容を佐那河内村公告式条例に定める公示の例に準じて行うものとする。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

画像

佐那河内村ポイ捨て防止環境美化の促進に関する条例施行規則

平成21年9月29日 規則第9号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成21年9月29日 規則第9号