○佐那河内村ポイ捨て防止環境美化の促進に関する条例

平成21年9月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てを防止することにより、清潔で美しい村づくりを推進し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(3) 村民等 村内に居住し、若しくは滞在し、又は村内を通過する者をいう。

(4) 事業者等 事業活動を行うすべての者及びこれらの者の組織する団体をいう。

(5) 公共の場所等 道路、河川、公園その他公共の場所及び自己が所有し、又は管理する土地以外の土地をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(村の責務)

第3条 村は、ポイ捨てを防止し、環境美化の促進に関する必要な施策を総合的に実施しなければならない。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、ポイ捨て及び散乱の防止に努めるとともに、ごみを適切な方法で処理し、又は再資源化に努めなければならない。

2 村内に居住する者は、その居住する地域において、自ら清掃活動を積極的に推進し、地域の環境美化に努めなければならない。

3 村民等は、村がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、事業活動を行うに当たっては、環境美化の促進を心がけるとともに、その従業者の環境美化意識の啓発に努めなければならない。

2 事業者等は、ポイ捨ての防止について、消費者に対する意識啓発その他必要な措置を講じなければならない。

3 事業者等は、村がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第6条 何人も、公共の場所にポイ捨てをしてはならない。

(回収容器の設置義務)

第7条 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。

(勧告)

第8条 村長は、前条第1項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第9条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第11条 第6条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

佐那河内村ポイ捨て防止環境美化の促進に関する条例

平成21年9月29日 条例第18号

(平成22年1月1日施行)