○佐那河内村公告式条例
昭和41年2月21日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、交付の日から施行する。
2 佐那河内村公告式条例(大正9年条例第1号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
佐那河内村下字西ノハナ31番地 佐那河内村役場掲示場