○特別会計簡易水道業務に関する規則

昭和51年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村簡易水道等事業条例(昭和31年条例第36号。以下「条例」という。)の実施に関し、条例第29条に基づいて必要な事項を定めるものとする。

(新規加入金)

第2条 給水装置を新規に設置しようとするときは、その使用者又は総代理人が、所定の様式により、村長に届け出て許可を受けなければ、工事をしてはならない。

2 新規の申出により、村長の許可を得た使用者又は総代理人は、速やかに新規加入金5万円を納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは特別加入金を徴収することができる。

3 村長は、公益上あるいは公共事業等により特に必要と認めるときは、新規加入金を免除することができる。

(修繕料)

第3条 給水装置の修繕のうち、上水栓及び量水器より内側に係る家屋、施設の修繕については、条例第14条に基づいて原則として指定工事店がこれを施行する。ただし、都合により村が、これを施工するときは、修繕1時間当たり基本額1,500円と1時間増すごとに1,000円を加算した額に、材料使用代金を併せて徴収するものとする。

(検査手数料)

第4条 村は、給水装置の開栓又は閉栓に係る検査及び内線に係る漏水検査について1件につき1,000円を徴収しなければならない。

(施設水道使用料)

第5条 各地区常会施設及び共同墓地等に設置した給水装置の使用料は、年額4,000円を徴収しなければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第5条の2 村長は、公益上その他特別の理由があると認めた時は、納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

2 料金については、当該使用者の過去1年間の平均使用水量に推定漏水量の2分の1を加えた水量を当該期分使用水量と認定し、それによる料金に軽減することができる。ただし、特別な事情があると認められる時は1年間を限度とし軽減する。

第6条 条例第21条の規定により徴収する料金の徴収区分及び徴収期間に係る料金算定の基準となる水道の使用期間は、次のとおりとする。ただし、口座振替制に係る振替日については、村長が指定する日とする。

徴収区分

使用期間

徴収期間

第1期

2月1日から4月30日までの2箇月に相当する期間

5月5日から5月25日まで

第2期

4月1日から6月30日までの2箇月に相当する期間

7月5日から7月25日まで

第3期

6月1日から8月31日までの2箇月に相当する期間

9月5日から9月25日まで

第4期

8月1日から10月31日までの2箇月に相当する期間

11月5日から11月25日まで

第5期

10月1日から12月31日までの2箇月に相当する期間

1月5日から1月25日まで

第6期

12月1日から2月28日までの2箇月に相当する期間

3月5日から3月25日まで

(使用材料の確認及び検査)

第6条の2 条例第14条第1項の規定により指定給水装置工事事業者が、工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、給水工事完成後速やかに、工事完了検査を受けなければならない。

2 村長は、給水を受けようとする者の給水工事が村長又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水を拒み、又は給水を停止することができる。ただし、当該工事が水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第13条に規定する給水工事の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が第13条第1項に規定する基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

(技能資格者の認定及びその責務)

第7条 条例第14条第3項の規定により、給水装置工事に関し指定する業者は、法令に定める資格要件満たし、給水装置工事に相当の知識と経験を有する者の中から、村長が指定する。

2 指定を受けようとする業者は、登録の申請をし、村長の審査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者の中から給水装置工事責任技術者を選任し、村長に届けなければならない。

4 給水工事責任技術者は、給水装置工事の設計及び施行に関し指導監督する責務を負う。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)

第8条 条例第10条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は村長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年7月24日規則第5号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月1日規則第1号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の特別会計簡易水道業務に関する規則の規定にかかわらず、施行日前から継続的に指定されている指定水道工事店であって、施行日から90日以内に届け出た者については、平成11年3月31日まで有効とする。

(平成14年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

特別会計簡易水道業務に関する規則

昭和51年4月1日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)