○佐那河内村簡易水道等事業条例

昭和31年8月31日

条例第36号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令で定めがあるもののほか、佐那河内村簡易水道等の設置、管理に関して必要な事項を定め、簡易水道等の利用が適正かつ効率的に行われることを目的とする。

(設置)

第2条 本村に簡易水道等を置く。

2 簡易水道事業等の給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。

簡易水道等の名称及び給水区域

給水人口(人)

1日最大給水量

(立方メートル)

佐那河内簡易水道事業地区

2,290

1,241.00

(給水装置の定義)

第2条の2 この条例において、「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水区分)

第3条 水道の給水栓は、専用栓及び共同栓とし、専用栓は1戸又は事業の専用に給水するもの、共同栓は公設又は私設として2戸以上の共同若しくは公衆の用に使用するものとする。

(所有権)

第4条 水道の給水装置は、給水を受ける家屋若しくは土地(家屋以外の場合に限る。)の所有者及び使用者又は公認でなければ所有することができない。

第5条 水道の給水装置を設置した家屋又は土地の所有権に異動を生じたときは、新旧所有者連署の上、速やかに村長に届け出なければならない。

2 前項の新所有者は、給水に関する旧所有者の権利及び義務を受け継いだものとする。

第6条 水道の給水装置の所有者又は共同栓使用総代理人は、その家族又は給水装置の使用を認めた者の給水装置に対する行為については、その責任を負わなければならない。

第7条 給水栓以外の給水装置に触れてはならない。ただし、特に指定した者については、この限りでない。

第8条 給水装置又はその増設、変更、撤去等についてその給水装置所有者又は総代理人は、所定の様式により村長に届け出て、許可を受けなければ工事をしてはならない。

(給水制限及び停止)

第9条 天災地変、感染症予防その他避けることのできない事故又は村長が工事上若しくは公益上必要があると認めるときは、給水を制限し、又は停止することができる。

2 給水の制限、停止又は漏水、断水等のために生ずる損害について村は、賠償の責めを負わない。

第10条 村長が工事上又は公益上必要があると認めたときは、給水装置の変更、修理移転若しくは撤去を命ずることがある。

第2章 貯水槽水道

(村の責務)

第10条の2 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第10条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第3章 給水工事及び工事費

(工事の申請)

第11条 給水装置の所有者又は共同栓使用総代理人が給水装置の新設、増設、位置の変更若しくは撤去しようとするときは、書面をもって、村長に申請しなければならない。

2 給水装置の修繕をしようとするときも、書面をもって村長に申請しなければならない。ただし、急を要する場合は、口頭で申請することができる。

第12条 前条第1項に規定する給水装置の位置は、申請者において指定する。ただし、その位置が不適当と認めた場合は、これを変更させることができる。

第13条 配水管の敷設していない処での給水工事の申請は、これを拒絶することができる。ただし、配水管敷設に要する費用を負担するときは、この限りでない。

(工事方法)

第14条 給水装置工事は、村長又は村長が水道法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

(工事費負担義務)

第15条 給水工事費は、申請者の負担とする。

第16条 給水装置の所有者が、水道の使用をやめたときは、速やかに給水装置の撤去を申請しなければならない。

2 村において使用をやめたと認めたときは、期限を定め、前項の規定による申請を通知し、期限を経過したときは、申請がなくとも給水装置を撤去することができる。

3 前項の撤去に要した費用は、所有者の負担とする。

第17条 削除

第18条 給水装置の故障又は水質に異常があるときは、直ちに修繕し、その他必要な処置を請求しなければならない。

2 前項の修繕に要した費用は、請求者の負担とする。

3 給水装置の破損又は漏水による損害については、直接又は間接にかかわらず村は、その責めを負わない。

第19条 村が給水装置の工事を施行する時、申請者の所有又は占用する工作物その他に損害を及ぼすことがあっても村は、その責めを負わない。

第4章 給水

第20条 給水は、開栓の日に始まり、開栓又は撤去をもって終わる。ただし、天災地変の場合、その所有者又は使用者から引き続き給水を受ける旨の申出があるまで、給水を停止する。

第5章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第21条 簡易水道使用料及び施設使用料は、その使用者より徴収する。ただし、給水関係者で簡易水道使用料納付者を定めたときは、その者から徴収する。

2 簡易水道使用料は、口座振替制又は納付制により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 水道の使用を中止し、又は廃止したときは、その都度徴収する。

第22条 簡易水道使用料は、別表第1に掲げる料金に100分の110を乗じて得た額とする。

第23条 簡易水道使用料は、隔月定例日(簡易水道使用料算定の基準日として、あらかじめ2箇月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、算定する。この場合において、簡易水道使用料は、その点検の際計量して使用水量によりこれを算定する。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、隔月定例日以外にメーターの点検を行い、簡易水道使用料を算定することができる。

3 水道の使用を中止し、又は廃止したときは、前2項の規定にかかわらず、その都度メーターの点検を行い、料金の算定をすることができる。

第24条 月の中途において給水を開始又は休止若しくは廃止した場合は、1箇月分を徴収する。ただし、その月の使用が15日を超えない場合は、半額とする。

第25条 簡易水道使用料及び施設使用料は、給水を休止し、又は廃止の届出がない限りこれを徴収する。

第26条 簡易水道使用料納付後、その金額に増減を生じたときは、次回徴収の簡易水道使用料で増減する。

第6章 補則

第27条 簡易水道使用料及び工事費を期限内に納付しない者に対しては、停止する。

(事故及び損失の補償)

第28条 村長は、故意又は過失によって村が管理する給配水施設に損害を与えた者に対して、必要な措置を指示し、又は損失の補償を求めることができる。

2 給配水施設に損害を与えた者は、村長の指示により、自己の負担で速やかに修理を完了しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第29条 村長は、水道の維持管理及び簡易水道使用料の徴収その他につき必要なときは、区域の水道組合に委任することができる。

第30条 村長は、この条例の施行につき必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月24日条例第9号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。ただし、第22条による府能地区の簡易水道使用料の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の佐那河内村簡易水道給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続的に供給している簡易水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である簡易水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年3月27日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の佐那河内村簡易水道給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続的に供給している簡易水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である簡易水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数で乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月23日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日条例第11号)

この条例は、水道事業認可の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第15号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の佐那河内村簡易水道等事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続的に供給している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である簡易水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の佐那河内村簡易水道等事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続的に供給している簡易水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である簡易水道の使用にあたっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和5年9月29日条例第18号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1 簡易水道使用料(第22条関係)

種別

地区名

1世帯1構成1箇月基本水量

1世帯1構成1箇月基本料金

超過料金1m3につき

佐那河内村簡易水道全地区

10m3まで

1,060円

140円

佐那河内村簡易水道等事業条例

昭和31年8月31日 条例第36号

(令和5年10月1日施行)