○佐那河内保育所規則

昭和43年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内保育所条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施)

第2条 村長は、条例第6条に規定する乳幼児(以下「保育児童」という。)を保育する場合は、保護者の申込みに基づいて入所させるものとする。

(入所申込み)

第3条 保育児童に保育措置を受けようとする者は、支給認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)を提出し、村長の承諾を受けなければならない。

(入所の承諾)

第4条 前条の規定による申込みを受けたときは、村長は、これを審査し、入所を決定し、承諾したときは、保育所入所承諾書(様式第3号)により保育所長及び保護者に通知するものとする。

(保育児童台帳)

第5条 前条の規定により入所を承諾したときは、保育児童台帳(様式第2号)を作成し、入所の実施及び世帯階層区分の認定経過を記載しておかなければならない。

(入所の不承諾)

第7条 村長は、保育所入所申込みについて、不承諾と決定した場合は、保育所入所不承諾通知書(様式第4号)により保育所長を通じて保護者に通知する。

(解除)

第8条 保育の実施期間満了前に入所児童の実施理由の消滅、転出、死亡等の理由で保育の実施解除があった場合は、保育実施解除通知書(様式第5号)により保育所長を通じて保護者に通知する。

(保育料減免の手続)

第9条 条例第11条に規定する保育料の減免の申請をしようとする者は、その理由を記載した保育料減免申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(申請書類の経由)

第10条 保護者が条例又はこの規則によって村長に提出すべき書類は、すべて保育所長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年6月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年5月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年5月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年5月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年12月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月30日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内保育所規則

昭和43年7月1日 規則第2号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和43年7月1日 規則第2号
昭和50年1月17日 規則第1号
昭和51年9月1日 規則第4号
昭和52年6月3日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和54年6月14日 規則第5号
昭和59年6月26日 規則第2号
昭和60年6月27日 規則第3号
昭和61年6月25日 規則第2号
昭和62年6月26日 規則第3号
昭和63年6月7日 規則第3号
平成元年6月26日 規則第9号
平成2年5月21日 規則第2号
平成3年6月27日 規則第3号
平成4年6月1日 規則第3号
平成5年5月12日 規則第5号
平成6年4月22日 規則第4号
平成7年5月2日 規則第8号
平成8年4月25日 規則第5号
平成9年4月25日 規則第6号
平成10年7月1日 規則第8号
平成17年12月1日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第2号
平成26年12月26日 規則第7号
平成27年3月30日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第9号