○佐那河内保育所規則
昭和43年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内保育所条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施)
第2条 村長は、条例第6条に規定する乳幼児(以下「保育児童」という。)を保育する場合は、保護者の申込みに基づいて入所させるものとする。
(入所申込み)
第3条 保育児童に保育措置を受けようとする者は、支給認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)を提出し、村長の承諾を受けなければならない。
(保育料)
第6条 条例第11条に規定する保育料は、佐那河内村特定教育・保育施設利用者負担に関する規則(令和元年規則第8号。以下「規則」という。)により算出した額とする。
(入所の不承諾)
第7条 村長は、保育所入所申込みについて、不承諾と決定した場合は、保育所入所不承諾通知書(様式第4号)により保育所長を通じて保護者に通知する。
(解除)
第8条 保育の実施期間満了前に入所児童の実施理由の消滅、転出、死亡等の理由で保育の実施解除があった場合は、保育実施解除通知書(様式第5号)により保育所長を通じて保護者に通知する。
(申請書類の経由)
第10条 保護者が条例又はこの規則によって村長に提出すべき書類は、すべて保育所長を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年5月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。