○佐那河内保育所条例

平成27年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、佐那河内保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、定員及び位置)

第2条 保育所の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

佐那河内保育所

70人

佐那河内村下字中川原13番地1

(事業)

第3条 保育所においては、児童に対する保育を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量の範囲内において行う。

(職員)

第4条 保育所に所長、主任保育士、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、佐那河内村職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。

(所長の職務)

第5条 所長は、村長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。

3 職員は、所長の命を受け事務を処理する。

(入所資格)

第6条 保育所に入所し、第3条の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他事項を示して、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(入所の承認の取消し)

第8条 村長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(休所日)

第9条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(保育の停止)

第10条 村長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第11条 保育所に入所している児童の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第6条第3号に掲げる児童である場合にあっては、同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(佐那河内保育所の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 佐那河内保育所の設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第14号)は法の施行の日をもって、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に保育所に入所している児童であって第6条に定める資格を有するものは、第7条の承認を受けたものとみなす。

佐那河内保育所条例

平成27年3月30日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)