○佐那河内村職員定数条例

昭和54年3月27日

条例第2号

佐那河内村職員定数条例(昭和41年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会並びに農業委員会に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 {/事務局長 1人/書記 1人/

(2) 村長の事務部局の職員 職員 55人

(3) 選挙管理委員会の職員 書記 1人

(4) 監査委員の事務局の職員 書記 1人

(5) 教育委員会の事務局の職員 職員 10人

(6) 農業委員会の職員 書記 1人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村職員定数条例

昭和54年3月27日 条例第2号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第11号
平成8年3月25日 条例第1号
平成11年3月25日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第18号
平成27年3月30日 条例第14号
平成28年12月28日 条例第21号
令和元年12月27日 条例第35号
令和5年12月26日 条例第16号