○佐那河内村特定教育・保育施設利用者負担に関する規則

令和元年9月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。別表備考において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担するべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、法に使用する用語の例による。

(利用者負担の額)

第3条 利用者負担の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額とし、別表のとおりとする。

2 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが月の途中で特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了したときは、その月分の保育料は、別表第1の額に利用を開始した日以後又は利用を終了した日以前の特定教育・保育又は特定地域型保育を利用することができる日数(当該日数が20日を超えるときは、20)を乗じて得た額を20で除して得た額(その額に10円未満の端数が出たときは、これを切り捨てた額)とする。

3 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが月の途中で特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了したときの、その月分の保育料は、別表第2の額に利用を開始した日以後又は利用を終了した日以前の特定教育・保育又は特定地域型保育を利用することができる日数(当該日数が25を超えるときは、25)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用者負担の徴収)

第4条 村長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項及び第4項の規定により村が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条で定める額を徴収するものとする。

(利用者負担の額の決定等)

第5条 村長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設に通知するものとする。

(利用者負担の減免)

第6条 前条の利用者負担は、村長が必要と認めたとき、又は児童の属する世帯の生活状況に特別の事情があると認められた場合には、利用者負担を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額

階層区分

1号認定

4、5歳

3歳

1

生活保護世帯等

0円

0円

2

1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0円

0円

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

村民税が均等割のみの世帯

3,000円

3,000円

4

77,100円以下

ひとり親世帯等

3,000円

3,000円

ひとり親世帯等以外の世帯

8,300円

8,300円

5

211,200円以下

9,500円

13,700円

6

211,201円以上

10,500円

16,800円

備考

1 この表の第3階層以上における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

2 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

3 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

4 「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害者基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認め世帯

5 前項各号に掲げる世帯に属する者に係る保育料の額については、この表の規定にかかわらず、第3階層と認定された世帯にあっては無料とし、第4階層に認定された世帯にあっては、生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属をいう。以下同じ。)の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、第2子以降の場合は0円とする。

6 3階層又は4階層の世帯(ひとり親世帯等を除く。)において、生計を一にする負担額算定基準者が2人以上いる場合の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表に定める金額、第2子の場合はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、第3子以降の場合は、0円とする。

7 この表の第3階層から第6階層までに属する世帯のうち、満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人同時に、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、第3子以降の場合は0円とする。

8 18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)が3人以上いる世帯のうち、当該世帯の第3子以降の児童が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する場合は、この表の規定にかかわらず0円とする。ただし、満3歳未満の者及び満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く児童は0円とする。

別表第2(第3条関係)

2 特定教育・保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額

階層区分

保育標準時間(最長11時間)

保育短時間(最長8時間)

3号認定

3歳未満

2号認定

3歳以上

3号認定

3歳未満

2号認定

3歳以上

1

生活保護世帯等

0

0

0

0

2

1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

0

0

0

ひとり親世帯等以外の世帯 ※第2子以降は0円

7,000

5,000

6,800

4,800

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

村民税が均等割のみの世帯

ひとり親世帯等

7,300

5,800

7,300

5,800

ひとり親世帯等以外の世帯

16,000

13,000

15,700

12,700

4

73,000円未満

〔77,101円未満〕

ひとり親世帯等

〔77,101円未満〕

9,000

6,000

9,000

6,000

ひとり親世帯等以外の世帯

19,500

16,500

19,100

16,100

5

97,000円未満

26,000

23,000

25,500

22,500

6

169,000円未満

28,000

25,000

27,400

24,400

7

269,000円未満

31,000

27,000

30,300

26,400

8

301,000円未満

36,000

28,000

35,200

27,400

9

351,000円未満

40,000

29,000

39,200

28,400

10

397,000円未満

45,000

30,000

44,100

29,400

11

397,000円以上

50,000

30,000

49,000

29,400

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

2 この表において、「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり平均8時間までに限る。)の区分の認定をいう。

3 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

4 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

5 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害者基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認め世帯

6 この表の第2階層から第10階層までに属する世帯のうち、小学校就学前の範囲にある子どもが複数人同時に、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む)を利用している場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目の場合はこの表の利用者負担額の欄の掲げる額の半額、第3子以降の場合は0円とする。

7 所得割課税額が57,700円未満の世帯(ひとり親世帯等を除く。)において、生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育給付認定保護者に看護される者、教育・保育給付認定保護者に看護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直径卑属をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表に定める金額、第2子の場合はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、第3子以降の場合は0円とする。

8 所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等において、生計を一にする負担額算定基準者の利用者負担額は、この表を適用する児童が3歳未満の第1子の場合は9,000円、満3歳未満の者及び満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く児童は6,000円とする。第2子以降の場合は0円とする。なお、均等割のみのひとり親世帯等については、3歳未満の第1子の場合は7,300円、満3歳未満の者及び満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く児童は5,800円とする。第2子以降の場合は0円とする。

9 18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)が3人以上いる世帯のうち、当該世帯の第3子以降の児童が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する場合は、この表の規定にかかわらず0円とする。また、満3歳未満の者及び満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く児童は0円とする。ただし、第2階層にあたる世帯については満3歳未満の者及び満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の児童は0円とする。

10 第2階層から第11階層までの世帯であって、第2子以降の児童が同時入所している場合は、保育料を徴収しないものとする。

11 この表に関わらず、保育料とは別に副食費として、月額4,500円を徴収する。ただし、村内に住所を有し、かつ、佐那河内保育所に入所している満3歳未満の者及び満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く児童は免除する。

佐那河内村特定教育・保育施設利用者負担に関する規則

令和元年9月30日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)