○佐那河内村職員個人有自動車を借り上げて使用した車賃及び有料駐車場使用料金等支払規程

平成5年12月27日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村職員個人有自動車(2輪を含む。以下「個人有自動車」という。)を借り上げて使用した場合、及び有料駐車場(以下、「駐車場」という。)を使用した場合、並びに有料道路を通行した場合、その車賃、駐車場使用料金、有料道路通行料金の支払及び支払方法を定めるものとする。

(借上等の承認)

第2条 公務執行上やむを得ず個人有自動車を借り上げ、使用しようとする者は、個人有自動車借上承認簿(様式第1号)により事前決済を受け、用務終了後は、速やかに走行距離を記入しなければならない。

2 公務出張上やむを得ず駐車場を使用した者は、速やかに公文書の写し及び駐車料金の領収書を添付の上駐車場使用届(様式第2号)に必要事項を記入し、決済を受けなければならない。

3 公務出張上やむを得ず有料道路を通行した者は、速やかに公文書の写し及び通行料金の領収書を添付の上有料道路通行届(様式第3号)に必要事項を記入し、決済を受けなければならない。

(支払額)

第3条 個人有自動車を借り上げて使用した場合については、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例(昭和41年条例第12号)及び職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号)中車賃の額により算出した額とする。

2 駐車場を使用した場合については、入出1回につき、1,500円を超えない額とする。ただし、入出1回の期間が2日以上となる場合については、1日につき、1,500円を超えない額とする。

3 有料道路を通行した場合については、実費とする。

(支払方法)

第4条 毎年7月、10月、1月、4月の各月の10日までにそれぞれの支払月の前3箇月間の車賃及び駐車場使用料金並びに有料道路通行料金を支払うものとする。ただし、車賃については、借上自動車の走行距離を集計し、その走行距離に応じて算出した額とする。

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成10年3月23日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年7月3日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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佐那河内村職員個人有自動車を借り上げて使用した車賃及び有料駐車場使用料金等支払規程

平成5年12月27日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年12月27日 規程第1号
平成10年3月23日 規程第1号
平成11年6月28日 規程第1号
平成12年7月3日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第1号
平成25年10月1日 規程第4号
平成30年3月28日 規程第1号