○特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例

昭和41年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(旅費)

第2条 特別職の職員の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

2 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表のとおりとする。ただし、日当(県内に限る。)については、支給しない。

3 前項以外の旅費の額は、一般職の職員の旅費の額の例による。

(旅費の支給方法)

第3条 特別職の職員の旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第12号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第21号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

村長

副村長

教育長

35円

2,200円

1万3,000円

8,000円

2,000円

特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例

昭和41年4月1日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第12号
昭和43年3月27日 条例第6号
昭和47年3月22日 条例第7号
昭和48年10月1日 条例第24号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和54年3月27日 条例第9号
昭和56年3月28日 条例第7号
昭和58年3月25日 条例第6号
昭和62年10月1日 条例第12号
平成5年12月27日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第3号
平成18年12月27日 条例第18号
平成27年3月30日 条例第21号