○職員の旅費に関する条例
昭和41年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、その号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第3条第1項に規定する給料表及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第34号)別表第1行政職給料表による当該級の職務をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、出張の内容その他により打切旅費を支給することができる。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(出張命令等)
第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者の発する出張命令等によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには出張命令簿に当該出張について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿に当該出張について必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。
5 出張命令権者は、出張を要する職員の提出した「出張伺」に決裁印を押印することによって命令を発するものとし、出張の用務を終えた職員は帰着後出張命令権者に対し速やかに復命書を提出しなければならない。
6 出張伺及び復命書の記載事項及び様式は、規則で定める。
(出張命令等に従わない旅行)
第5条 出張者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けたものは、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅費支払者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上の場合に限り支給する。
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃のほか、座席指定料金
(航空賃)
第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第13条 日当の額は、別表の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める片道25キロメートル未満の地域に旅行する場合には、日当を支給しない。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(遺族の旅費)
第17条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務担当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族とし、同順位者がある場合には年長者を先にする。
(旅費の調整)
第18条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 有給吏員及び使丁旅費支給条例(明治33年条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月21日条例第25号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日条例第13号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第22号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第18号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の職員の旅費に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条―第15条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||||
4、5、6級 | 35円 | 2,000円 | 1万2,000円 | 8,000円 | 1,800円 |
2、3級 | 35円 | 1,800円 | 1万2,000円 | 8,000円 | 1,600円 |
1級 技能労務職員 | 35円 | 1,600円 | 1万2,000円 | 8,000円 | 1,300円 |