公開日 2026年03月19日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
令和7年4月に総務省が「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定または変更に関する指針(案)」を策定しました。
これを受け、議会、村長部局、簡易水道事業、農業集落排水事業、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価委員会による「佐那河内村情報セキュリティポリシー」を改定し、「佐那河内村情報セキュリティ基本方針」をサイバーセキュリティを確保するための方針として位置付け、公表いたします。
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