公開日 2026年01月01日
徳島県最低賃金が令和8年1月1日より改正されます。
最低賃金は、正社員・非正規社員を問わず、全ての労働者に適用されます。
使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなけらばなりません。
事業主の皆様は、最低賃金の確認及び支払いについてご留意ください。
なお、一部の製造業には特定最低賃金が定められています。
改正内容

お問合せ先
■最低賃金についてのお問い合わせ
徳島労働局賃金室(TEL:088-652-9165)又は最寄りの労働基準監督署まで
■最低賃金改正に伴う労務等のご相談や労働関係助成金に関するお問い合わせ先
徳島働き方改革推進支援センター(TEL:0120-967-951)まで

