公開日 2025年07月07日
更新日 2025年10月17日
制度概要
不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
実施主体
令和7年1月1日時点に住所登録のある市町村(令和7年度個人住民税課税団体)
不足額給付の対象者
以下の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱに当てはまる方に支給されます。
○ 不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
対象になりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
○ 不足額給付Ⅱ
支給額は原則4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)
以下の要件を全て満たす方
①令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
②税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外(所得48万円超(令和6年分所得税及び令和6年度所得割に係る)や事業専従者)
③低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない
④令和6年中に実施した当初調整給付の対象となっていない(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される方も含む)
○ 地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合
上の対象者のほかに、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は対象となることがあります。
以下の(ア)(イ)(ウ)のいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない方が対象です。
(ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合⇒所得税の定額減税対象分として最大3万円について不足額給付Ⅱの対象となります。(当初調整給付の額を控除した額(扶養親族として加算される者として受けた額を含む))
(イ)令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合 ⇒住民税の定額減税対象分として1万円について、不足額給付Ⅱの対象となります。
(ウ)令和5年所得において合計所得金額が 48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 ⇒所得税の定額減税対象分として最大3万円のうち、当初調整給付の額を控除した額について、不足額給付Ⅱの対象となります。
対象者への発送及び支給時期
○発送時期
9月上旬より確認書または申請書を対象者と思われる方に発送しました。
※令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合等(令和6年1月1日時点で住民登録が佐那河内村にない等)で対象と思われる方で通知が届かない場合や、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
○提出期限
令和7年10月31日(金)
○時給時期
10月上旬より順次支給します。
【参考】
![]() |
![]() |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード