公開日 2025年07月07日
制度概要
不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
実施主体
令和7年1月1日時点に住所登録のある市町村(令和7年度個人住民税課税団体)
不足額給付の対象者
以下の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱに当てはまる方に支給されます。
○ 不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
対象になりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
○ 不足額給付Ⅱ
支給額は原則4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)
以下の要件を全て満たす方
①令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
②税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外(所得48万円超(令和6年分所得税及び令和6年度所得割に係る)や事業専従者)
③低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない
④令和6年中に実施した当初調整給付の対象となっていない(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される方も含む)
対象者への発送及び支給時期
○発送時期
9月上旬より確認書または申請書を対象者と思われる方に発送します。
※令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合等(令和6年1月1日時点で住民登録が佐那河内村にない等)で対象と思われる方で通知が届かない場合は9月下旬頃よりお問い合わせください。
○時給時期
10月上旬より順次支給します。
【参考】
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