公開日 2025年06月24日
更新日 2025年06月24日
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、これまで住所等の変更登記の申請は任意とされ、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されてきました。
そこで、相続登記の申請の義務化と同様に、所有者不明土地の発生を予防するため、住所等の変更登記の申請が義務化されます。
○令和8年4月1日から開始され、住所・名前の変更の日から2年以内に登記する必要があります
○義務化前の変更も対象となります
○スマート変更登記で簡単に手続きできます
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詳しくは以下のホームページを参照してください。