公開日 2025年05月15日
更新日 2025年05月15日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知 (令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の
市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
※筆頭者が既に除籍されている場合は、配偶者や子など在籍されている方に通知します。
※筆頭者とは別の住所である方には、個別に通知します。
佐那河内村に本籍がある方へは、令和7年7月上旬ごろに順次発送する予定です。
※原則、圧着ハガキで通知書を送付しますが、一部の方(本村からの発送日までに住所変更をした方など)
については書面(封書)で送付しますのでご注意ください。
他の本籍地の市区町村からも、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次発送予定で、
発送までに3か月程度かかる市区町村もあります。
届いたら、内容を必ずご確認ください。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの拗音・促音の小文字が大文字になっている可能性があります。
2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能に
なります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
◆通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は届出は不要です。
通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
※早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。
◆通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの拗音・促音の小文字が大文字になっていないか、「ダ・ザ」などの濁点・
「パ・ピ」などの半濁点の有無についてはよくご確認ください。
届出をしないとそのまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方は、その届出時に
併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、
通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。(届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。)
この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を
変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
氏名の振り仮名の届出について
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
◆氏の振り仮名の届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、
その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分に相談して届出を行ってください。
◆名の振り仮名の届出の届出人
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が届出人となります。
※15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者どちらからでも届出可能です。
届出方法について
氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することができます。
原則としてオンラインで手続きが完結するため便利です。
オンライン届出の流れについては、以下の法務省ホームページをご参照ください。
オンライン届出について(外部サイト)
その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを
証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
◆認められない振り仮名
- 漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方
「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。
- 漢字に対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方を含む読み方
「健」を「ケンサマ」や「ケンイチロウ」と読ませる。
- 漢字の意味とは反対の意味の読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人や読み違いと誤解される読み方
「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サイトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
◆社会通念上相当とは言えないものとして認められない例
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
出生届の子の振り仮名について
令和7年5月26日から出生届に記入した名の振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に記載できるのは一般の読み方として認められている振り仮名です。
・漢和辞典などに記載されている読み方
・漢和辞典などに記載されていない読み方であっても文字の音訓または字義との関連性のある読み方
名の振り仮名を審査する際、一般の読み方であることについての説明(名付の由来等)や資料の提出を
求めることがあります。
参照した雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物などがあればお持ちください。
ご不明な点は事前にご相談ください。
日本に住民登録がなく国外にいる方について
氏名の振り仮名の届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届出をする(郵送可)ほか、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している方はマイナポータルから届出ができます。
本籍地の市区町村から通知は送付されませんが、本籍地の市区町村において氏名の振り仮名に関する住民情報を有していれば、届出をしなくても令和8年5月26日以降に氏名の振り仮名が戸籍に記載される場合があります。
※届出をせず記載された氏名の振り仮名が異なっている場合は1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
本籍地の市区町村が氏名の振り仮名に関する住民情報を有していない場合には戸籍に記載されませんが、届出期間経過後であっても、氏名の振り仮名を戸籍に記載する申出書を提出することにより戸籍に振り仮名を記載する事ができます。
詳細は外務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
届書の様式について
届書の様式は次のとおりです。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、
外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、
氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐ
ことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるように
なり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が
多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を
使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定
されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詐欺に御注意ください
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詐欺に御注意ください。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページもご参考ください。
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