公開日 2024年09月02日
障害者差別解消法について
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とし、平成25年(2013年)6月に制定され、令和6年4月1日からは事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されています。
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、条件を付けたりするような行為を言います。
○不当な差別的取り扱いの例
・障害を理由に、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにする。
・障害を理由に、必要がないにもかかわらず介助者の同行を求めるなどの条件を付けたり、支障がないにもかかわらず介助者の同行を拒んだりする。
・本人を無視して介助者にだけ話しかける。など
令和6年4月1日から事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化
合理的配慮の提供とは、事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
○合理的配慮の例
・車いす利用者のために段差にスロープを用意する。
・筆談、読み上げ等によるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明するなどの意思疎通の配慮を行う。など
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざしましょう。