公開日 2025年01月10日
徳島県最低賃金が令和6年11月1日より改正されます。
最低賃金は、正社員・非正規社員を問わず、全ての労働者に適用されます。
使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなけらばなりません。
事業主の皆様は、最低賃金の確認及び支払いについてご留意ください。
なお、一部の製造業には特定最低賃金が定められています。
改正内容
令和6年11月1日から時間額980円となります。
お問合せ先
最低賃金に関するお問い合わせ
徳島労働局労働基準部賃金室 ℡ 088-652-9165
最低賃金の改正に伴う労働面・経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問合せ
徳島働き方改革推進支援センター ℡ 0120-967-951