徳島県物価高騰対策応援金について

公開日 2022年12月05日

 徳島県では、長期化する原油・原材料価格の高騰の影響緩和を図り、徳島県内の中小・小規模事業者・個人事業者の皆様の事業の継続を支援するため、県独自の支援金制度を創設しています。

 

1.給付対象事業者

徳島県内に事業所を有する次のいずれかに該当する、中小法人、個人事業者(フリーランスの方を含む)であること。
① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小・小規模事業者(個人事業者を含む)であること。ただし、「みなし大企業」は除く。

  資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種(②~④を除く) 3億円以下 300人以下
②卸売業 1億円以下 100人以下
③サービス業 5千万円以下 100人以下
④小売業 5千万円以下 50人以下

<みなし大企業>
次の(1)~(3)に該当する事業者は大企業とみなして対象者から除きます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者


② 中小企業基本法に規定する会社以外の法人であって、次のアまたはイのいずれかを満たす法人。
  ア 資本金の額又は出資の総額が3億円未満であること。
  イ 常時使用する従業員の数が300人以下であること。

 

2.申請要件

応援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす場合とします。
(1)原油・原材料価格高騰の影響を受け、対象月の仕入原価等(※1)が、基準期間の任意の同じ月(基準月)の「仕入原価等と比較」して増加し、かつ営業利益(※2)が「30%以上」減少していること。
(※1)「仕入原価等」とは、仕入原価、光熱水費、燃料費の合計額をいいます。
(※2)「営業利益」とは、(売上高-仕入原価等)の計算式で算出します。
 ※農林漁業を含む全業種が対象となります。

対象月:令和4年4月~令和4年11月のいずれかの月

基準月:平成31年4月~令和元年11月
    令和2年4月~令和2年11月
    令和3年4月~令和3年11月
    のいずれかの期間

 

営業利益減少割合の算定(%)
={1-(令和4年4月~11月のいずれかの月(対象月)の営業利益 ÷ 基準期間の任意の年の対象月と同じ月(基準月)の営業利益)} × 100

 

3.給付額(定額)

法人 20万円

個人 10万円

 

4.申請方法

次の書類を「徳島県物価高騰対策応援金」事務局まで郵送もしくはオンライン申請

①「徳島県物価高騰対策応援金」 申請書
② 誓約書
③ 法人代表者または個人事業者の本人確認書類の写し
④ (法人のみ) 履歴事項全部証明書
⑤ 申請書に記載した振込先の通帳等の写し
⑥ 確定申告書の写し
⑦ 対象月 (令和4年4月~11月のいずれかの月) の営業利益を証する書類
⑧ 基準月 (平成31年~令和3年のいずれかの年の4月~11月のいずれかの月) の営業利益を証する書類
⑨ (新規開業特例適用の方のみ) 徳島県物価高騰対策応援金 新規開業特例計算書
⑩ (新規開業特例適用の方のみ) 開業届(※法人は不要)
⑪ (季節性特例適用の方のみ) 徳島県物価高騰対策応援金 季節性特例計算書
※③の書類は、商工団体等の支援機関の確認を受けた場合は省略できます。

 

5.申請期間

令和4年12月5日(月)から令和5年2月28日(火)

 

6.送付先

〒771-0202 徳島県板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34-8(株式会社ネオビエント内)
「徳島県物価高騰対策応援金」係 宛

 

7.お問い合わせ先

応援金の申請等に関するお問い合わせは、次のコールセンターで対応いたします。感染拡大防止のため、窓口での申請や相談等は行っていません。

徳島県物価高騰対策応援金コールセンター
088-602-1261
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日含む)

 

 

詳細については,徳島県物価高騰対策応援金公式ホームページをご覧ください。

https://tokushima-bukkataisakuouenkin.jp/