新型コロナウイルスワクチン予防接種について

公開日 2021年04月13日

更新日 2021年04月13日

 新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症化の発生をできる限り減らし、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るために行います。多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されています。

 

接種対象者とスケジュールについて(予定)

 

 

対象者

(令和4年3月31日時点の満年齢)

接種開始時期 

接種券

(クーポン券)

発送時期

 

予約開始時期
集団接種 個別接種

高齢者(65歳以上)

(昭和32年4月1日以前に生まれた方)

5月2日(日) 4月13日(火) 4月13日(火) 5月以降

上記以外で16歳以上の方

(接種日時点で16歳以上の方)

未定 未定 未定 未定

 ※ 2の対象者については、今後のワクチン供給状況に応じて接種時期を決定し、6月以降にお知らせします。

 ※ ファイザー社製のワクチンは16歳以上が対象です。

 

接種回数

 

 1人2回接種

 現在予定されているファイザー社製のワクチンの場合、18日以上の間隔、標準的には20日の間隔をおいて2回接種します。

 1回目の接種から20日を経過したら、速やかに2回目の接種を受けてください。

 前後に他の予防接種を行う場合は、原則として13日以上の間隔を空けてください。他の予防接種と同時に接種はしないでください。

 1回目と2回目は必ず同じ種類のワクチンを接種してください。

 

接種費用

 

 無 料

 

接種方法 (高齢者接種について)

 

 集団接種と村が指定する医療機関での個別接種

 

集団接種

  【接種場所】 佐那河内村民体育館 (佐那河内村下字西ノハナ27番地)

  【開始時期】 5月2日(日)から(毎週日曜日)

  【予約方法】 集団接種を受けるためには予約が必要となります。予約は先着順です。

        「佐那河内村新型コロナウイルスワクチン予約・相談センター」

         電話またはインターネットにより、予約してください。

  【予約の流れ】1回目及び2回目の接種日を表の①~③から選んで予約してください。

         ワクチンを無駄なく使うため、予約のキャンセルはできる限り避けてください。

接 種 日 
  1回目接種日 2回目接種日
5月2日(日) 5月23日(日)
5月9日(日) 5月30日(日)
5月16日(日) 6月6日(日)

  ※ 現在決まっている集団接種日は合計6日です。6月以降の接種日は4月下旬以降にお知らせいたします。

 

個別接種

  現在、ワクチンの分配状況を見ながら接種可能な医療機関や接種開始時期等を調整しています。

  詳細については、4月下旬以降にお知らせします。

 

問い合わせ先

 【集団接種の予約及びワクチン接種に関する相談】

 

  「佐那河内村新型コロナウイルスワクチン予約・相談センター」

 

   TEL:088-624-8377

   FAX:088-622-6313

  (受付期間) 令和3年4月13日~9月30日

         8:45~17:15 (土日祝含む)

   WEB予約システム

   URL:https://jump.mrso.jp/363219/   

 

 

副反応について

 

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。

また、まれに起こる重大な副反応として、皮膚症状、消化器症状、呼吸器症状などが複数の臓器に同時に急激に出現する過敏反応であるアナフィラキシーがあります。

なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。

接種後に気になる症状を認めた場合は、徳島県新型コロナワクチン専門相談コールセンター、もしくは接種医又はかかりつけ医に相談しましょう。

 

 【ワクチンの副反応など、医学的知見が必要となる専門的な相談】

 

  「徳島県新型コロナワクチン専門相談コールセンター」

 

   TEL:0120-808-308

   FAX:0120-939-412

   (受付期間) 令和3年3月6日から 全日 (24時間対応、土日祝含む)

 

   「厚生労働省電話相談窓口」

 

   TEL:0120-761-770

   (受付時間) 9:00~21:00 (土日祝含む)

 

 

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、極めてまれではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)があるため、救済制度が設けられています。

新型コロナウイルスワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 

 

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971