新型コロナウイルス感染症対策のお知らせ NO.3

公開日 2020年05月11日

更新日 2020年05月11日

「緊急事態宣言」の期間延長について

5月4日(月)、緊急事態宣言の実施期間が5月31日(日)まで延長されました。
全都道府県が対象で、地域の感染状況などを踏まえながら、段階的に社会経済の活動レベルを上げていく対処方針が示されました。また、段階的に社会経済の活動レベルを上げていくにあたっては、今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを踏まえ、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着を求めていく対処方針が示されました。

 

村民の皆さまへ

国及び県では、段階的に社会経済の活動レベルを上げていく対処方針が示されましたが、村民の皆さまには、引き続き、感染症発生のリスクを低減するため、基本的な感染症対策の継続をお願いします。

 

5月の各地区常会について

集会施設の規模などにより、感染症対策の徹底が困難な常会も考えられることから、緊急事態宣言の延長も踏まえ、開催の自粛を要請します。事情により開催される場合は、感染症対策(マスク着用、人との間隔の十分な確保、換気、帰宅時の手洗い・うがい)を徹底し、短時間での開催をお願いします。

 

不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいだ移動は自粛しましょう。
室内で「密閉」「密集」「密接」の「3つの密」を避けましょう。

 

「新しい生活様式」を実践しましょう

  • 風邪症状など体調不良が見られる場合はムリをせず自宅で療養しましょう。
  • 医療機関を受診するときは、あらかじめ電話で相談しましょう。

 

公共施設の貸出し方針

村では、段階的に社会経済の活動レベルを上げていく国及び県の対処方針を踏まえ、 公共施設の貸出しなどの方針を、次のとおり変更します。村民の皆さまには、引き続き、感染症対策を徹底していただき、特に、高齢者や子どもが参加するものについては対策に一層の注意を払うなど、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

会議やイベントについては、感染症対策(マスク着用、人との間隔の十分な確保、 体調管理、参加者名簿の作成)と開催時間の短縮を条件として貸出しを行います。感染症対策の徹底が困難な場合は、貸出しできません。

 

村及び村以外が主催する会議などの開催方針

会議などについては、感染症対策(マスク着用、人との間隔の十分な確保、体調管理、参加者名簿の作成)と開催時間の短縮を条件として実施します。
感染症対策の徹底が困難な場合は、中止、延期、書面決議とします。