移住等新規就農者経営確立支援事業を新設しました。

公開日 2020年04月13日

更新日 2021年12月07日

移住等新規就農者経営確立支援事業

佐那河内村では,移住やUターンで新規就農を目指す人に農業用機械導入にかかる補助を新設しました。

 

1.対象者
次の項目をすべてみたす者
(1)佐那河内村へ移住またはUターンにより,転入した者。
(2)補助を受けた後,3年以上村内での居住を確約できる者。
(3)新規に農業を始め,村内で農業を行う者。
(4)事業実施年度に就農する者または就農後3年度以内の者。
(5)同事業における国・県等補助事業を受けていない者。
(6)申請年度の3月31日までに事業が完了する者。
(7)過去にこの補助金を受けていない者。

 

2.補助対象経費
(1)新規に農業を始めるにあたり,実施計画書に沿って導入する農業用機械に直接要する経費であって,証拠書類によって金額等が確認できるものとする。
(2)対象となる農業用機械は,トラクター,コンバイン,田植え機,軽トラック,農業用運搬車,防除機及び管理機等とし,農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものや消耗品は補助の対象から除くものとする。
(3)中古の農業用機械等を導入する場合は,残存耐用年数2年以上のものとする。

 

3.補助割合
(1)事業費の1/2以内とし,千円未満は切り捨てるものとする。
(2)1人あたり100万円を補助金の上限とする。

 

4.事業実施後の報告
(1)事業完了後,当年度を含み3年の間,就農状況報告書に当年度分(前年分)の確定申告書の写し(農業収支内訳書を含む)を添えて3月31日までに提出。

 

5.補助金の返還
次の場合,補助金の全てを返還しなければならない。ただし,死亡,病気,災害などやむを得ないと村長が認めた場合はこの限りではない。
(1)補助金を受けて後,3年以内に離農した場合。(農業経営を行っていない場合を含む。)
(2)補助金を受けて後,3年以内に転出した場合。(居住実態が認められない場合を含む。)
(3)第8条の報告を提出しない場合。
(4)虚偽の申請をした場合。

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 産業環境課
TEL:088-679-2115