公開日 2016年11月18日
更新日 2017年04月25日
独自利用事務とは
本村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行 機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
村長 | 1 |
佐那河内村乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第8号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
村長 | 2 |
佐那河内村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による社会福祉法人が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
◎届出1
佐那河内村乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第8号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範【佐那河内村乳幼児等医療費の助成に関する条例ほか】[PDF:621KB]
◎届出2
佐那河内村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による社会福祉法人が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範【佐那河内村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱】[PDF:80KB]
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