公開日 2013年03月22日
更新日 2013年03月26日
人事行政の運営などの状況を公表します。
地方公務員法の一部改正により平成17年度から地方公共団体の職員の任用、給与、服務、勤務時間その他の勤務条件など人事行政の運営状況について公表することが、義務づけられました。佐那河内村職員の人事行政の運営などの状況についてお知らせします。
1.職員の任免及び職員数に関すること
(1)職員数の状況(教育長を含む) (単位:人)
区分 |
平成23年4月1日 職員数 |
平成23年度中 |
平成24年4月1日 採用者 |
平成24年4月1日 職員数 |
|
採用者数 | 退職者数 | ||||
48 | 0 | 1 | 0 | 47 |
(単位:人)
職 名 | 職員数 |
課長など |
8 |
保育所長
|
1 |
課長補佐など |
12 |
主任保育士 | - |
係長など | 13 |
主事など | 7 |
保健師 | 0 |
保育士 | 3 |
用務員・調理員 |
3 |
計 | 47 |
(2)部門別職員数の状況と主な増減理由 (単位:人)
区分 | 職員数 |
対前年度 増減数 |
主な増減理由 | ||
部門 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
一 般 行 政
|
議 会 | 1 | 1 | ||
総 務 | 10 | 11 | 1 |
後期高齢者医療広域連合派遣終了による増 |
|
税 務 | 4 | 4 | |||
民 生 | 9 | 8 | △1 | 退職による減 | |
衛 生 | 4 | 4 | |||
農 水 | 5 | 5 | |||
商 工 | 1 | 1 | |||
土 木 | 2 | 2 | |||
計 | 36 | 36 | |||
特 別 行 政 |
教 育 | 7 | 7 | ||
計 |
7 | 7 | |||
公 営 企 業 な ど |
水 道 | 1 | 1 | ||
下 水 道 | 1 | 1 | |||
そ の 他 | 3 | 2 | △1 | 後期高齢者医療広域連合派遣終了による減 | |
計 | 5 | 4 | △1 | ||
合 計 | 48 | 47 | △1 |
2.職員などの給与状況
(1)人件費の状況(普通会計決算)
区 分 |
住民基本台帳人口 (平成23年3月31日) |
歳出額(A) |
人件費(B) |
人件費率(B/A) |
平成23年度 | 2,795人 | 2,461,082千円 | 443,929千円 | 18.0% |
人件費とは特別職の給与、各種委員報酬、職員給与、退職手当、組合負担金、共済費などをいいます。
(2)職員給与の状況(普通会計予算) (単位:千円)
区分 |
職員数(A) |
給与費 | 1人当たり給与費(B/A) | |||
給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計(B) | |||
平成24年度 | 42人 | 170,020 | 28,940 | 61,140 | 260,100 | 6,193 |
(3)特別職・議員の報酬(月額)
区分 |
給料・報酬月額(平成23年4月1日) |
期末手当支給割合 |
||
減額後給料 |
条例での給料・報酬 |
差 額 |
||
村長 |
529,200円 |
735,000円 |
△205,800円 |
6月期 1.40月分 12月期 1.55月分 |
副村長 |
533,700円 |
593,000円 |
△59,300円 |
|
教育長 |
502,500円 |
549,000円以下 |
△46,500円 |
|
議長 | 260,000円 | |||
副議長 | 222,000円 | |||
議員 | 186,000円 |
(4)職員の平均給料月額及び平均年齢 (平成24年4月1日)
平均給料月額 |
平均年齢 |
|
一般行政職 |
313,400円 | 40.6歳 |
技能労務職 | 318,800円 | 56.3歳 |
※一般行政職とは、福祉職(保育士)、税務職、看護職(保健師)、企業職(簡易水道)を除く、一般的行政事務に従事する職種です。
(5)職員の初任給の状況 (平成24年4月1日)
区分 |
行政職 |
技能労務職 |
|
高校卒 |
佐那河内村 |
140,100円 |
135,600円 |
国の制度 | 140,100円 | - | |
大学卒 | 佐那河内村 | 172,200円 | - |
国の制度 | 172,200円 | - |
(6)職員の経験年数別、平均給料月額の状況 (平成24年4月1日)
区 分 |
経験10年以上15年未満 |
経験15年以上20年未満 |
経験20年以上25年未満 |
一般行政職 |
267,300円 | 293,200円 | 333,300円 |
(7)一般行政職の級別職員数の状況 (平成24年4月1日)
区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
計 |
職員数(人) |
4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 |
32 |
構成比(%) | 12.5 | 12.5 | 31.3 | 18.7 | 6.3 | 18.7 | 100.0 |
(8)ラスパイレス指数の状況 (平成23年度)
区 分 |
一般行政職 |
国 | 100.0 |
佐那河内村 |
99.3 |
ラスパイレス指数は、一般行政職職員の給料月額から算出する数値で、国家公務員を100とした場合に、当該市町村の給与の水準がどのくらいであるかを表しています。
(9)扶養手当の状況 (平成24年4月1日現在)
扶養親族 |
配偶者が扶養親族の場合 |
配偶者が扶養親族でない場合 |
配偶者がない場合 |
配偶者 | 13,000円 | - | - |
子、父母などのうち1人目 |
6,500円 | 6,500円 | 11,000円 |
子、父母などのうち2人目 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
16~22歳の子の加算 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
(10)通勤手当の状況 (平成24年4月1日現在)
支給月額 |
||
自家用車などの 利用者 |
2Km以上10Km未満 |
4,100円 |
10Km以上 |
6,500円 |
(11)期末勤勉手当の状況 (平成24年4月1日現在)
6月期 |
12月期 |
計 | |
期末手当 |
1.225月分 |
1.375月分 |
2.6月分 |
勤勉手当 | 0.675月分 | 0.675月分 |
1.35月分 |
役職段階別加算措置(3級以上) 有 |
(12)退職手当の状況 (平成24年4月1日現在)
種分 |
勤続年数 |
|||
20年 |
30年 |
35年 |
最高限度 |
|
自己都合 |
23.50月分 |
41.50月分 |
47.50月分 |
59.28月分 |
定年・勧奨 |
30.55月分 | 50.70月分 | 59.28月分 | 59.28月分 |
(13)住居手当の状況 (平成24年4月1日現在)
区分 |
|
借家・借間居住者 |
月額23,000円の家賃などを支払っている職員…家賃の月額から12,000円を控除した額 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員…最高限度額27,000円 |
(14)管理職手当の状況 (平成24年4月1日現在)
手当額(6級) |
手当額(5級) |
|
管理または監督の地位にある職員に対しての支給 |
参事50,100円 課長41,800円 主幹33,400円 |
- 課長39,300円 主幹31,500円
|
(15)時間外勤務手当の状況
正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給
・時間外勤務1時間につき……当該職員の時間単価×100分の125(22時から翌朝5時までの場合は100分の150)
・祝日法による休日及び年末年始の休日(1月1日~3日、12月29日~31日)……当該職員の時間単価×100分の135(22時から翌朝5時まで(深夜)の場合は100分の160)
・月60時間を超える時間外勤務に係る支給割合については、100分の150(深夜は100分の175)
(16)特殊勤務手当の状況 (平成24年4月1日現在)
手当名 |
手当額(円) |
保育手当 |
5,000 |
水道特殊勤務手当 |
4,000 |
税務特殊勤務手当 | 4,000 |
農業集落排水特殊勤務手当 |
4,000 |
野犬などへい死処理手当 |
1件 1,000 |
3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)勤務時間
☆勤務を要する日…毎週月曜日から金曜日までの週5日間(国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く)
☆1日当たりの勤務時間…午前8時30分から午後5時15分まで(午後零時から午後1時まで休憩時間)
☆1週間当たりの勤務時間…38時間45分
(2)休暇制度
休暇の種類 |
休暇日数など |
||
有
給 |
年次休暇 |
1年につき20日間 |
|
病 気 休 暇 |
公務上の負傷または疾病 |
その療養に必要と認める期間 |
|
結核性疾病 |
1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
||
上記以外の負傷または疾病 |
3カ月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
||
特 別 休 暇 |
感染症の予防及び感染症の患者 に対する医療に関する法律によ る交通の制限またはしゃ断 |
必要と認める期間 | |
風水害、火災その他の非常災 害による交通しゃ断 |
必要と認める期間 | ||
風水害、火災その他の天災地 変による職員の現住所の滅失 または破壊 |
1週間を超えない範囲内で必要と認める期間 | ||
交通機関の事故などの不可抗 力の事故 |
必要と認める期間 | ||
公民権の行使 | 必要と認める期間 | ||
骨髄液提供のための休暇 | 必要と認める期間 | ||
職員の婚姻 | 5日の範囲内で必要と認める期間 | ||
妊娠障害のため勤務すること が著しく困難な場合 |
10日の範囲内で必要と認める期間 | ||
職員の分べん | 分べんの予定日前8週間目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間 | ||
職員の配偶者の分べん | 2日の範囲内の期間 | ||
通信教育における面接授業の受講 | 1年につき20日を超えない範囲内で必要と認める期間 | ||
母子健康法第10条または第13条に規定する保健指導または健康診査を受ける場合 | 区分に応じ、4週間に1回から1週間に1回及び医師等の指示する時間 | ||
夏季における盆などの諸行事、心身の健康の維持及び増進 | 7月から9月までの期間内で必要と認める期間 | ||
心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当と認められた場合 | 採用された日から起算して10年、15年、20年、25年、30年、35年または40年に達する日の属する年において連続3日の範囲 | ||
生理休暇 | 3日を超えない範囲内で必要と認める期間 | ||
職員が生後満1歳に達しない生児を育てる場合 | 1日2回(1回60分) | ||
父母、配偶者または子の法要 | 1日(配偶者及び1親等の血族に限る) | ||
就学前の子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日の範囲内の期間 | ||
忌引 | 死亡者の区分に応じ、1日から10日の範囲内で必要と認める期間 | ||
社会貢献活動 | 1年につき5日の範囲内の期間 | ||
無給 | 介護休暇 | 介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する6月の期間内で必要と認める期間 |
取得実績 (平成24年)
調査対象 職員数 |
年次休暇 |
病気休暇 取得日数 |
特別休暇取得日数 |
||
取得総日数
|
平均取得日数 |
忌引 |
婚姻 |
||
46人 | 506.5日 | 11.01日 |
156.68日 |
7.5日 | 5日 |
4.職員の分限及び懲戒処分 (平成23年度)
処分内容 |
処分者数 |
|
分限処分
|
免職 |
0 |
降任 | 0 | |
休職 | 0 | |
降給 | 0 | |
失職 | 0 | |
懲戒処分 | 免職 | 0 |
停職 | 0 | |
減給 | 0 | |
戒告 | 0 | |
訓告など |
2 |
5.職員研修及び勤務成績の評定の状況 (平成23年度)
研修区分 |
研修内容など |
受講者数 |
場所 |
一般研修 |
市町村吏員研修、課長級研修など |
11人 |
徳島県自治研修センター |
実務研修 | 政策形成・住民対応能力向上など | 0人 | 全国市町村文化研修所 |
6.職員の福祉及び利益の保護の状況
▼福利厚生制度に関する状況 (平成23年度)
区 分 |
受診者数 |
人間ドック |
14人 |
脳ドック | 2人 |
定期健康診断 |
46人 |
区分 |
金額 |
職員研修会補助金 |
200千円 |