○佐那河内村単独住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年10月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村単独住宅の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 条例第3条第3項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(入居者の条件)

第3条 条例第6条第4号の規則で定める額は、入居の申込みを行う居室の家賃の額に、単身用居室にあっては17万円を、世帯用居室にあっては26万円をそれぞれ加え、12を乗じて得た額とする。

(単独住宅入居申込書)

第4条 条例第7条第1項に規定する佐那河内村単独住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第2項に定める公募した日の前年の源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類(就労者全員。)

(2) 入居予定者全員分の住民票(申込書の提出日前3箇月以内に発行されたもの。)

(3) 入居予定者のうち18歳以上の者の村税等の納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が指定する書類

3 前項第2号の住民票の住所が佐那河内村以外の場合は、入居日から30日以内に佐那河内村の住所に変更された住民票を提出しなければならない。

(入居許可の通知)

第5条 条例第8条第1項の規定による通知は、様式第2号によるものとする。

(請書)

第6条 条例第8条第2項第1号の規則で定める額は、第3条に定める額とする。

2 条例第8条第2項第1号に規定する佐那河内村単独住宅入居請書(以下「請書」という。)は、様式第3号によるものとする。

3 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書(請書の提出日前3箇月以内に発行されたものに限る。)

(2) 条例第8条第1項の規定による入居の許可の通知があった日の前年の、連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類

(3) 連帯保証人の村税等の納税証明書

(4) 連帯保証人調書(様式第4号)

(連帯保証人の変更等)

第7条 入居者は、連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、当該事由の発生した日から10日以内に、請書を村長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を村長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか、前条第3項第4号の連帯保証人調書の記載内容に変更があったときは、様式第5号により速やかに村長に届け出なければならない。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第8条第4項の規定による通知は、様式第6号によるものとする。

(端数処理)

第9条 条例第11条第3項の規定による家賃の日割計算を行う場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(届出)

第10条 条例第16条第1項に規定する届出は、様式第7号によるものとする。

2 条例第16条第2項に規定する届出は、様式第8号によるものとする。

(住宅の明渡し)

第11条 条例第21条第1項の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

(単独住宅指導員及び単独住宅管理人)

第12条 条例第22条第2項に規定する単独住宅指導員及び同条第3項に規定する単独住宅管理人は、村職員のうちから、村長が任命する。

(立入検査)

第13条 条例第23条第2項に規定する現に使用している単独住宅は、次に掲げる場合は該当しない。

(1) 入居者が長期不在者に認定されている場合

(2) 入居者全員が死亡している場合

2 条例第23条第2項ただし書に規定する緊急を要する場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 室内から異臭がする場合

(2) 室外から入居者が確認できるが、意識が無く、呼びかけにも応じない場合

(3) 室内から応答はあるが、入居者自らが室外へ出られない場合

(4) 入居者の生命及び身体を守るため、緊急かつやむを得ない場合

3 条例第23条第2項ただし書に規定する緊急を要する場合に立入りを行う際は、原則として管轄する警察官の立会いを求めるものとする。

4 条例第23条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第10号によるものとする。

(入居の承継)

第14条 条例第24条の規定により承継の承認を受けようとする者は、承継の事実発生日から30日以内に、様式第11号を村長に提出しなければならない。

2 村長は、入居の承継を承認したときは、当該申請者に様式第12号を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、承認を受けた日から30日以内に、請書を村長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

村営住宅の名称

設置する共同施設の種類

上中辺村営住宅

駐車場

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佐那河内村単独住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年10月1日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)