○佐那河内村単独住宅の設置及び管理に関する条例

令和4年9月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐那河内村単独住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「単独住宅」とは、佐那河内村が単独で建設(公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定により国の補助を受けて建設した場合を除く。)をし、又は取得して住民等に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

2 この条例において「村税等」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税のほか、使用料、保険料、負担金等市町村が個人から徴収すべきものをいう。

(設置等)

第3条 佐那河内村は、佐那河内村内に居住し、又は居住しようとする者に対し賃貸するため、単独住宅を設置する。

2 単独住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 単独住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の公募は、単独住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居者決定方法の概略、入居時期その他必要な事項を広報等により住民に周知することができるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第5条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、前項の公募を行わず、単独住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 前2号に準ずる特別の事情がある場合

(4) その他村長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により入居を行う者については、次条各号に掲げる条件を具備していなくても入居することができる。

(入居者の条件)

第6条 単独住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認める者の場合は、この限りでない。

(1) 第4条第1項の公募を行う際に広報等をされた事項を満たすこと。

(2) 次条に規定する佐那河内村単独住宅入居申込書を提出時の年齢が、成年年齢以上満45歳以下であること。

(3) 佐那河内村内に住所を有する者又は単独住宅への入居の日(以下「入居日」という。)から30日以内に佐那河内村内に住所を有した住民票を提出する者であること。

(4) 次条に定める入居の申込みを行う者の1年間の収入額の合計が、規則で定める額を上回る者又は世帯であること。

(5) 村税等の滞納をしていない者又は世帯であること。

(6) 佐那河内村暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと(同居者が該当する場合を含む。)

(7) ペット類の飼育をしないこと。

(入居の申込み等)

第7条 前条に規定する入居条件を満たした者で単独住宅に入居しようとするものは、佐那河内村単独住宅入居申込書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申込みをした者(次項において「入居申込者」という。)の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合においては、抽選によって入居者を決定する。

3 入居申込者の数が入居させるべき単独住宅の戸数以下の場合においては、広報等をした戸数を満たすまで入居の申込みを受け付けることができる。

(入居の手続)

第8条 村長は、入居者が決定した際は、速やかにその者に対し、入居の許可を通知しなければならない。

2 単独住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から20日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める額以上の収入を有し、かつ、村税等の滞納をしていない者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する佐那河内村単独住宅入居請書を提出すること。

(2) 第12条に規定する敷金を納付すること。

3 村長は、単独住宅の入居を許可された者が前項に規定する期間内に同項の手続をしないときは、単独住宅の入居の許可を取り消すことができる。

4 村長は、単独住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、入居可能日を通知しなければならない。

5 村長は、単独住宅の入居を許可された者が前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に入居していない場合は、単独住宅の入居の許可を取り消すことができる。

6 村長は、単独住宅の入居を許可された者が虚偽の内容で入居を許可された場合は、入居の許可を取り消すことができる。

7 入居者が死亡し、当該住宅に居住者がいない場合の取扱いは、村長が別に定める。

(家賃の決定)

第9条 単独住宅の1箇月当たりの家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の変更)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 単独住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第11条 村長は、入居者から、入居日から当該入居者が単独住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに単独住宅に入居した場合又は単独住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が家賃を滞納した場合は、第8条第2項第1号に規定する連帯保証人に請求することができる。

5 入居者が第21条第1項に規定する手続を経ないで単独住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 村長は、入居者から入居時における家賃の3箇月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が単独住宅を明け渡した後において還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、村長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張り替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ケーブルテレビ、ガス及び水道並びに集落排水の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(5) 鍵の破損、紛失等に係る錠前交換に要する費用

(6) 共同施設又はテレビ共同受信施設の使用又は維持管理に要する費用

(7) 単独住宅の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(8) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第14条 入居者は、単独住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により単独住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第15条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第16条 入居者は、同居者が死亡、転居その他の事由により同居しなくなった場合においては、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

2 入居者が単独住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(入居者の権利譲渡等の禁止)

第17条 入居者は、単独住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第18条 入居者は、単独住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第19条 入居者は、単独住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

2 単独住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(単独住宅の明渡し請求)

第20条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その単独住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 単独住宅を故意に毀損したとき。

(4) 第4条に定める公募を行う際に広報等をされた事項のうち、入居人数を定める事項に違反したとき。

(5) 第6条各号の入居条件を満たさず入居したことが発覚したとき。

(6) 第16条の届出が必要となったにもかかわらず、必要となった日から30日以上手続なく単独住宅を使用したとき。

(7) 第17条及び第18条の規定に違反したとき。

(8) 規則に定める入居の承継の手続を、指定する期間内に行わなかったとき。

(9) 佐那河内村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 村長は、単独住宅の建替事業について必要があると認めるときは、単独住宅の入居者に対して、その明渡しを請求するものとする。

3 第1項の規定により、単独住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による請求を受けた者は、当該請求による明け渡しの期限が到来したときは、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。

(明渡し検査)

第21条 入居者は、単独住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の30日前までに村長に届け出て、明渡しの日に明渡し検査を受けなければならない。ただし、前条に定める明渡し請求を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の検査は、次条第2項に定める単独住宅指導員及び同条第3項に定める単独住宅管理人が行うものとする。

3 入居者は、単独住宅を模様替えし、又は増築したときは、第1項の検査の期日までに第19条第2項の規定により、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(単独住宅指導員及び単独住宅管理人)

第22条 単独住宅の管理に関する事務をつかさどり、単独住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、単独住宅指導員及び単独住宅管理人を置く。

2 単独住宅指導員は、前条第1項及び次条第1項に定める検査のほか、単独住宅の管理に必要な事務を行う。

3 単独住宅管理人は、単独住宅指導員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第23条 村長は、単独住宅の管理上必要があると認めるときは、単独住宅指導員若しくは村長の指定した者に単独住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 現に使用している単独住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該単独住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居の承継)

第24条 単独住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該単独住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則の定めるところによりその承認を得なければならない。

(入居者に関する意見聴取)

第25条 村長は、第6条第6号及び第20条第9号に該当する事由の有無について、徳島県警察の意見を聴くことができる。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

(過料)

第27条 村長は、入居者が虚偽その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

上中辺村営住宅

佐那河内村上字中辺64

別表第2(第9条関係)

名称及び居室

家賃

上中辺村営住宅 単身用居室

30,000円

上中辺村営住宅 世帯用居室

40,000円

佐那河内村単独住宅の設置及び管理に関する条例

令和4年9月20日 条例第20号

(令和4年10月1日施行)