○佐那河内村個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び佐那河内村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める数)

第2条 条例第3条の規則で定める数は、100人とする。

(費用の負担)

第3条 条例第4条第2項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の開示請求をしようとする者が負担することとなる費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用

複写機による複写(単色)

用紙(日本産業規格A3以下の場合に限る。) 1枚につき10円

用紙(日本産業規格A3を越える場合に限る。) 1枚につき400円

複写機による複写(多色)

用紙(日本産業規格A3以下の場合に限る。) 1枚につき60円

備考

1 電磁的記録中、コンピューターの記憶媒体(フロッピーディスク、ハードディスク等)より専用の印刷機器(プリンター)で印刷する場合も上記方法によって計算する。

2 両面印刷による場合は、片面を1枚として額を計算する。

2 その他の方法による写しの作成に要する費用

業者発注による写しの作成

写し作成につき要する費用

その他の方法による写しの作成

写し作成につき要する費用

3 写しの送付に要する費用

郵便等による写しの送付

写しの送付につき要する費用

佐那河内村個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第3号