○佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政情報 佐那河内村情報公開条例(平成15年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する行政情報をいう。
(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
(諮問をした場合の審査請求人等への通知等)
第3条 情報公開条例第15条第1項の規定により審査会に諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした佐那河内村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
2 情報公開条例第12条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2) 審査請求に係る非開示決定を変更し、当該非開示決定に係る行政情報を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(委員)
第4条 審査会は、村長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の忌避及び回避)
第5条 委員が条例第2条第1項第1号又は第2号に掲げる職務を行うにつき、審査の公正を妨げるべき事情があるときは、審査請求人は忌避することができる。
2 委員は、忌避されるべき原因があると思料するときは、回避しなければならない。
3 忌避の申立てがあった場合は、当該申立てに係る委員以外の合議により決定を行うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、条例第2条第1項第1号又は第2号に掲げる調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政情報又は開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る保有個人情報の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提出された行政情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求事件に係る行政情報又は保有個人情報に記録されている情報の内容とその処分の理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年規則第5号)は、廃止する。