○佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、佐那河内村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 佐那河内村情報公開条例(平成15年条例第1号)第15条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 佐那河内村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 佐那河内村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号)第7条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
2 審査会は、前項の事項のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、意見を述べることができる。
(委任)
第3条 審査会の組織、権限、審査方式、調査方法、審議手続その他運営に関する事項については、規則で定める。
附則
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。