○佐那河内村多目的地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年6月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村多目的地域交流施設の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 佐那河内村多目的地域交流施設(以下「交流施設」という。)内の、滞在室1、滞在室2、交流室及び多目的スペースの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 宿泊に利用する場合の滞在室1、滞在室2の使用時間は、午後5時から翌日午前9時までとする。

3 村長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間を変更することができる。

4 交流施設2階のオフィスルームの使用時間については、佐那河内村とオフィスルーム利用者との間で定める。

(休館日)

第3条 交流施設は、無休とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館することができる。

(施設の利用の手続)

第4条 条例第3条の規定により、交流施設の利用の許可を受けようとする者は、原則としてその利用の3日前までに佐那河内村多目的地域交流施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

ただし、常会の定例会で利用する場合は、事前に村に利用の報告を行うことで、許可申請書の提出を省略することができる。

(利用の許可)

第5条 村長は、前条の規定に基づき、利用許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、利用の許可又は不許可を決定し、利用の許可をしたとき、佐那河内村多目的地域交流施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第6条 条例第9条の規定により使用料を納付する時期及び方法は、交流施設利用の許可を受ける際、現金により納付する。ただし、交流施設2階のオフィスルーム利用料の納付する時期及び方法については、佐那河内村とオフィスルーム利用者との間で定める。

2 滞在室を宿泊で利用し、宿泊時に交流室を利用する場合においては、交流室、シャワーの使用料を免除する。

3 交流施設内のシャワーについて、宿泊で利用する者以外が利用する場合は、使用1時間につき、交流室の使用料を納付する。

4 村内に住所を有する者が、宿泊又は営利目的以外の目的で滞在室、交流室及び多目的スペースを利用する場合は、使用料を免除する。

5 交流施設2階のオフィスルーム利用料については、月の途中から使用し、又は月の途中で使用を終了する場合、条例で規定する金額を日割りで計算する。

(宿泊)

第7条 宿泊に係る寝具等は、利用者が用意する。

(連続宿泊の期間)

第8条 滞在室1、滞在室2を宿泊に連続で利用する場合、7泊を限度とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(行為の禁止及び制限)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、交流施設の設置の目的に沿ってこれを使用しなければならない。

(1) 設備又は備品を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が交流施設の管理のため必要があると認めて定めた事項

(指定管理者による管理等)

第10条 条例第10条第1項の規定により、交流施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、第5条及び前条第3号中「村長」とあるのは「指定管理者」と、前条第3号中「定めた」とあるのは「あらかじめ村長の承認を得て定めた」と、様式第1号中及び様式第2号中「佐那河内村長」とあるのは「指定管理者」と、読み替えるものとする。

2 条例第11条の規定により、指定管理者に交流施設の使用料を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、条例第8条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年7月20日から施行する。

(令和5年9月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村多目的地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年6月28日 規則第7号

(令和5年9月28日施行)