○佐那河内村多目的地域交流施設の設置及び管理に関する条例
令和4年6月28日
条例第18号
(設置)
第1条 村内外の人や団体等が集い、地域ににぎわいをもたらすとともに、村全体の災害への備えを補完し、村民の安全・安心を支える拠点とすることを目的とした多目的地域交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 佐那河内村多目的地域交流施設
位置 佐那河内村下字東内11番地1
(利用の許可)
第3条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(利用の許可の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その他交流施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は交流施設の利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 村は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(入所の禁止等)
第6条 村長は、交流施設内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をする者の入所を禁止し、又はこれらの者に対し、退所を命ずることができる。
(原状回復)
第7条 利用者は、交流施設の使用が終わったとき、又は第5条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 交流施設を利用する者は、交流施設の利用に当たってその施設を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の賠償の方法及び額は、村長が別に定める。
(使用料)
第9条 利用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により交流施設を利用することができなくなった場合は、この限りでない。
4 使用料の納付の時期及び方法その他使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第10条 村長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 交流施設の使用許可に関する業務
(2) 交流施設の使用料に関する業務
(3) 交流施設の維持管理に関する業務
(4) 交流施設での宿泊に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が認めた業務
(使用料の収受)
第11条 村長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流施設の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年7月20日から施行する。
別表(第9条関係)
利用区分 | 自 午前9時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 全日 |
滞在室1 滞在室2 | 1時間につき550円 | 1時間につき660円 | 5,500円 |
交流室 | 1時間につき550円 | 1時間につき660円 | 5,500円 |
多目的スペース | 1時間につき550円 | 1時間につき660円 | 5,500円 |
備考
1 滞在室1、滞在室2を宿泊に利用する場合において、午後5時から午前9時までの間の利用に係る使用料の額は、1人2,000円とする。
2 交流施設2階のオフィスルーム利用料は、月額50,000円とする。なお、オフィスルーム部分に係る光熱水費を含むものとする。