○佐那河内村庁舎村民ホール等の使用に関する条例施行規則

令和4年6月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村庁舎村民ホール等の使用に関する条例(令和4年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、村民ホール等(条例第1条に規定する「村民ホール等」をいう。以下同じ。)の使用の許可を受けようとする者は、村民ホール等使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可は、村民ホール等使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用許可の変更)

第4条 前2条の規定は、条例第4条第1項後段の規定による使用の許可に係る変更の許可について準用する。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、村民ホール等使用料還付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(事故報告)

第6条 使用者は、村民ホール等又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに村長に届けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年6月20日から施行する。

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佐那河内村庁舎村民ホール等の使用に関する条例施行規則

令和4年6月20日 規則第6号

(令和4年6月20日施行)