○佐那河内村庁舎村民ホール等の使用に関する条例
令和4年6月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐那河内村庁舎内の村民ホール及び多目的スペース(以下「村民ホール等」という。)を佐那河内村の事務及び事業に支障のない範囲で村民等の使用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 村民ホール等を使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 村内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(使用時間)
第3条 村民ホール等の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の許可等)
第4条 村民ホール等を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、村民ホール等の管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(使用の許可の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 村民ホール等の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用目的の変更又は権利譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第7条 使用者は、村民ホール等を使用するに当たり、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は村民ホール等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 村の事務で使用する必要が生じたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用者が許可の条件又は村長の指示に従わないとき。
(5) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(6) 災害その他やむを得ない事由により村民ホール等の使用ができないとき。
2 村長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、村民ホール等の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る村民ホール等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により、村民ホール等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、別表に定める額の使用料を使用許可手続きの際、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 村長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により村民ホール等を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、職員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年6月20日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 使用料の額 | ||||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 全日 | |||
村民ホール | 平日 | A | 無料 | 無料 | 無料 |
B | 1時間 700円 | 1時間 800円 | 7,000円 | ||
C | 1時間 700円 | 1時間 800円 | 7,000円 | ||
D | 1時間 1,400円 | 1時間 1,600円 | 14,000円 | ||
休日等 | A | 無料 | 無料 | 無料 | |
B | 1時間 800円 | 1時間 900円 | 8,000円 | ||
C | 1時間 800円 | 1時間 900円 | 8,000円 | ||
D | 1時間 1,600円 | 1時間 1,800円 | 16,000円 | ||
多目的スペース | 平日 | A | 無料 | 無料 | 無料 |
B | 1時間 500円 | 1時間 600円 | 5,000円 | ||
C | 1時間 500円 | 1時間 600円 | 5,000円 | ||
D | 1時間 1,000円 | 1時間 1,200円 | 10,000円 | ||
休日等 | A | 無料 | 無料 | 無料 | |
B | 1時間 600円 | 1時間 700円 | 6,000円 | ||
C | 1時間 600円 | 1時間 700円 | 6,000円 | ||
D | 1時間 1,200円 | 1時間 1,400円 | 12,000円 |
注
1 使用料区分
A 村内の団体等が使用する場合
B 村内の団体等が入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合
C 村外の団体等が使用する場合
D 村外の団体等が入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合
2 村内の団体等とは、村内に所在する団体、村内に住所若しくは事業所を有する者又は村内に通勤若しくは通学する者をいう。
(1) 村外の団体等とは、前号に定める団体、者以外をいう。
3 冷暖房施設を使用した場合は、1時間につき220円を加算する。
4 この表において「休日等」とは、佐那河内村の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項に定める休日をいう。