○佐那河内村成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和4年2月1日
要綱第1号
佐那河内村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成28年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)の福祉の向上を図るため、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づいて佐那河内村長(以下「村長」という。)が行う後見開始、保佐開始又は補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)をする場合における手続等について定めるとともに、その他成年後見制度に係る費用助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次のとおりとする。
(1) 前条に掲げる各法の規定に基づく審判請求
(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定による審判費用の負担
(3) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における後見人等に対する報酬の助成
(審判請求の種類)
第3条 審判請求の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第7条の規定による後見開始の審判
(2) 法第11条の規定による保佐開始の審判
(3) 法第13条第2項の規定による保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 法第15条第1項の規定による補助開始の審判
(5) 法第17条第1項の規定による補助人に同意権を付与する審判
(6) 法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判請求の対象者)
第4条 審判請求の対象者は、要支援者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 佐那河内村(以下「村」という。)に住所を有する者。ただし、村内の施設等への入所等に伴い村に転入した者のうち、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入所措置の実施機関、介護保険の保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の実施機関が村以外の市区町村となっている者を除く。
イ 村に住所を有しない者のうち、村外の施設等への入所等に伴う村からの転出により、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入所措置の実施機関、介護保険の保険者又は障害者総合支援法の実施機関が村となっている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者又は2親等内の親族(以下「親族等」という。)がいない者
イ 親族等により、後見等開始の審判の申立てをしない届出書(様式第1号)が村長に提出された(明らかに文書により難い事由があると認めるときを除く。)者
ウ 親族等があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者
エ 審判請求に急を要すると村長が判断する者
2 前項の規定にかかわらず、要支援者に3親等又は4親等の親族がいる場合であって、当該親族において法第7条の規定による後見開始の審判、法第11条の規定による保佐開始の審判又は法第15条第1項の規定による補助開始の審判(以下「後見等開始の審判」という。)の申立てをすることが明らかであるときは、村長は審判請求を行わないものとする。
(審判請求の要請)
第5条 次に掲げる者は、審判請求の対象者と判断される要支援者がいるときは、村長に後見等開始の審判請求要請書(様式第2号)を提出し、審判請求を行うよう要請することができる。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 要支援者の日常生活の援護者で、当該要支援者の親族以外のもの
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員
(調査)
第6条 村長は、審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項の調査をするものとする。
(1) 要支援者の判断能力の程度
(2) 要支援者の生活状況及び健康状況
(3) 要支援者の親族等の有無
(4) 要支援者の親族等の後見等開始の審判の申立てを行う意思の有無
(5) 要支援者の福祉の向上を図るために必要な事情
2 調査により、要支援者に親族等が確認されたときは、当該親族等に後見等開始の審判の申立ての必要性を説明し、親族等による申立てを促すとともに、要支援者と親族等との関係をできる限り調査するものとする。
(審判請求の決定)
第7条 村長は、前条に規定する調査を行った結果、要支援者の福祉の向上を図るため成年後見人等が必要と判断したときは、審判請求を行うものとする。
(審判請求の手続)
第8条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、要支援者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第9条 村長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判費用」という。)を負担する。
(審判費用の求償)
第10条 村長は、審判費用に関し、要支援者本人が負担すべきであると判断したときは、村が負担した審判費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項及び第29条第1項の規定に基づき、本人の負担とする旨の裁判を求める申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
(2) 審判費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者
(3) その他審判費用を負担することが困難であると村長が認める者
(親族等への情報提供)
第11条 村長は、第6条第1項第4号において、親族等に対して当該親族等による審判の申立てを行う意思の有無を確認する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第69条第2項第2号に基づき、本人の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項の規定により情報の提供を行う場合には、個人情報保護法及び佐那河内村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(費用等の助成)
第12条 村長は、次に掲げる費用等の全部又は一部について助成することができる。
(1) 後見等開始の審判を請求する者が負担する当該後見等開始の審判に係る費用(以下「審判請求費用」という。)
(2) 法第862条の規定により、成年後見人等へ付与される旨の審判がなされた報酬(以下「後見人等報酬」という。)
(助成の対象者)
第13条 審判請求費用の助成の対象者は、後見等開始の審判の対象者とする。ただし、審判の対象者が助成申請時に村に居住地を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 生活保護法に規定する被保護者
(2) 次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が村民税非課税であること。
イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が、審判請求費用に50万円を加えた額を下回ること。
(3) その他当該審判費用を負担することが困難であると村長が認める者
4 第2項の規定にかかわらず、成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、助成の対象としない。
(助成金の支給額)
第14条 審判請求費用に対する助成金の支給額は、次に掲げる費用に相当する額とする。
(1) 切手購入費用(家庭裁判所に予納した分に限る。)
(2) 収入印紙購入費用
(3) 診断書作成費用
(4) 鑑定費用
2 後見人等報酬に係る助成金の上限額(以下「助成上限額」という。)は、成年被後見人等が施設等に入所し、又は入院している場合は月額18,000円、その他の場合は月額28,000円とする。
(1) 成年被後見人等が前条第1項第1号に規定する者に該当する場合 家庭裁判所が決定した報酬額(以下「報酬額」という。)と助成上限額を比較して少ない方の額
ア 本人が有する預貯金等の額が50万円以下の場合 報酬額と助成上限額を比較して少ない方の額
イ 本人が有する預貯金等の額が50万円を超える場合 本人の有する預貯金等の額から助成上限額の範囲内で算定した支給金額を控除した額と50万円との差額
(助成対象期間)
第15条 後見人等報酬に係る助成の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前までの分とする。
2 後見人等報酬に係る助成の対象期間の始期又は終期が月の途中である場合は、当該月の助成金の支給額は、日割計算(1円未満の端数は、切り捨てる。)により算出するものとし、助成対象期間に施設等への入所期間又は入院期間とその他の期間が混在する月があるときは、当該月の助成上限額は、月額28,000円とする。
(助成金の支給申請)
第16条 助成金の支給の申請をしようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、審判請求費用に係る助成については後見開始等の審判の確定日から60日以内、後見人等報酬に係る助成については報酬付与の審判日から3か月以内に行わなければならない。
(成年被後見人等の死亡後の報酬助成)
第17条 後見人等報酬に係る助成について、助成申請前に成年被後見人等が死亡した場合は、当該成年被後見人等の成年後見人等が第16条第1項の規定による申請を行うことができるものとする。
(助成金の支給)
第20条 村長は、前条の規定による助成金の請求に基づき、助成金を支給するものとする。
(報告義務)
第21条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに村長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第22条 村長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の額を増減することができる。
(助成金の返還)
第23条 助成金の支給を受けた者は、次に掲げる事由に該当する場合は、支給された助成金に相当する額を返還しなければならない。
(1) 審判請求費用又は後見人等報酬に係る助成に関し、虚偽の申出をしたこと。
(2) 助成金を審判請求費用又は後見人等報酬以外の目的に使用したこと。
(3) その他不正の手段により助成金の支給を受けたこと。
2 村長は、虚偽又は不正な行為により助成金の支給を受けた者に対し、その助成金に相当する額の返還を命ずることができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第24条 審判請求費用又は後見人等報酬の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保にしてはならない。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第15条第1項の規定にかかわらず、後見人等報酬に係る助成の対象期間は、この要綱の施行の日以後の期間とする。
(佐那河内村成年後見制度に基づく村長申立てに関する要綱の廃止)
3 佐那河内村成年後見制度に基づく村長申立てに関する要綱(平成28年4月1日施行)は、廃止する。
附則(令和5年3月30日要綱第6号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。