○佐那河内村職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和元年9月12日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。以下同じ。)の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 他の職員に対し、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(3) その他のハラスメント 前2号に定める言動を除くほか、他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により、個人の尊厳及び名誉を不当に傷つけ、精神的又は身体的苦痛を与える言動をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、ハラスメントの実態の把握に努め、ハラスメントの防止等のために必要な施策を実施するものとする。

2 村長は、職員に対し、ハラスメントの防止に関する意識の啓発に努めなければならない。

3 村長は、第9条第1項に規定する報告を受けたときは、関係者に対し、必要な措置を講ずるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳及び名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントをしないよう努めなければならない。

(研修等)

第6条 村長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(相談員の設置等)

第7条 村長は、相談等が職員からなされた場合に対応するため、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、次のとおりとし、男女同数となるよう努めるものとする。

(1) 村長が指名する職員 2名

(2) 職員団体が推薦する職員 2名

(相談等)

第8条 相談等は、ハラスメントを受けた職員、ハラスメントが生じていることについて認識した職員又は指摘を受けた職員が、口頭又は文書により行うものとする。

2 ハラスメントを受けた職員は、相談等に当たって、他の職員を同席させることができる。

3 相談員が相談等を受ける際には、第1項の規定により、相談等を行った職員(以下「申出人」という。)の希望する性の相談員が同席するよう努めるものとする。

4 申出人は、希望する解決方法を次の各号に掲げる方法の中から選択することができる。

(1) 匿名のまま相談等の相手方(以下「相手方」という。)に、その特定の行為について相談等があったことを通知し、問題の解決を図る方法

(2) 申出人及び相手方の主張を公平な立場で調整し、問題の解決を図る方法

(3) 事実関係の公正な調査に基づき、ハラスメントに該当すると判断された場合は、相手方に対し懲戒処分の検討を含めた厳正な対応を求めることで、問題の解決を図る方法

5 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談等への対応)

第9条 相談員は、相談等を受けたときは、その内容等を記録し、申出人の同意を得て速やかに村長へ報告するとともに、相談等に係る問題の事実関係の確認、相談等の当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努め、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

2 職員は、相談員に対して相談等を行うほか、村長に対して相談等を行うことができる。この場合において、村長は、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努め、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

3 村長は、申出人が希望するとき又は相談等に係る問題の内容が重大かつ悪質であると判断した場合において申出人の同意を得たときは、当該相談等について佐那河内村職員懲戒審査委員会規程(平成27年規程第1号)に規定する佐那河内村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)にその処理を依頼するものとする。

(対応措置)

第10条 村長は、職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第11条 相談等の対応に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底するとともに、申出人が相談等を行ったことにより、不利益を受けることのないよう十分留意しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

佐那河内村職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和元年9月12日 規程第2号

(令和元年9月12日施行)