○佐那河内村職員懲戒審査委員会規程
平成27年3月30日
規程第1号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に属する職員に懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、佐那河内村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次の各号に掲げる処分等について、村長の求めに応じて審議し、その審議結果を村長に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) その他村長が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長には副村長、副委員長には教育長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務課長の職にある者をもって充てるほか、必要に応じて課長の職にある者の中から村長が任命する。
(委員長等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 副委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員の中から村長が指名する者を副委員長とする。
4 委員長及び副委員長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、委員の中から村長が指名する者を委員長及び副委員長とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事項の審査には参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。
(関係者の意見)
第6条 委員会において必要と認めるときは、付議事項に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員会に出席した者は、委員会で知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年7月4日から適用する。