○食業工房さなごうち設置及び管理に関する規則
平成30年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、食業工房さなごうち設置及び管理に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、食業工房さなごうち(以下「食業工房」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 村長は、前条の規定に基づき、使用許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、使用の許可又は不許可を決定し、使用者に対して通知する。
(使用料)
第4条 条例第8条の規定により使用料を前納する時期及び方法は、食業工房の使用の許可を受ける際、現金により納付する。
2 滞在室の光熱水費については、1箇月11,000円を別に現金で納付する。
(行為の禁止及び制限)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守し、食業工房の設置の目的に沿ってこれを使用しなければならない。
(1) 設備又は備品を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が食業工房の管理のため必要があると認めて定めた事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。