○食業工房さなごうち設置及び管理に関する規則

平成30年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、食業工房さなごうち設置及び管理に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、食業工房さなごうち(以下「食業工房」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、施設の使用の許可を受けようとする者は、原則としてその使用の3日前までに食業工房さなごうち使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 村長は、前条の規定に基づき、使用許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、使用の許可又は不許可を決定し、使用者に対して通知する。

(使用料)

第4条 条例第8条の規定により使用料を前納する時期及び方法は、食業工房の使用の許可を受ける際、現金により納付する。

2 滞在室の光熱水費については、1箇月11,000円を別に現金で納付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、食業工房さなごうち使用料減免申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(行為の禁止及び制限)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守し、食業工房の設置の目的に沿ってこれを使用しなければならない。

(1) 設備又は備品を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が食業工房の管理のため必要があると認めて定めた事項

(指定管理者による管理等)

第7条 条例第13条第1項の規定により、食業工房の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、第3条及び前条第3号中「村長」とあるのは「指定管理者」と、前条第3号中「定めた」とあるのは「あらかじめ村長の承認を得て定めた」と、様式第1号及び様式第2号中「佐那河内村長」とあるのは「指定管理者」と、読み替えるものとする。

2 条例第14条の規定により、指定管理者に食業工房の使用料を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、条例第8条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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食業工房さなごうち設置及び管理に関する規則

平成30年3月28日 規則第1号

(令和5年9月28日施行)