○食業工房さなごうち設置及び管理に関する条例

平成30年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、食業工房さなごうち(以下「食業工房」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林産物をはじめとする地域資源を活用し、加工品の製造、販売及び普及並びに「食」と「職」の起業に繋げることを目的として食業工房を佐那河内村下字西ノハナ26番地1に設置する。

2 食業工房には、次の施設を設置する。

(1) 加工室

(2) 販売室

(3) 交流室

(4) 滞在室

(休館日)

第3条 食業工房は、無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要であると認めるときは、休館することができる。

(開館時間)

第4条 食業工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、滞在室については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用許可)

第5条 食業工房を使用しようとする者及び団体(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 村長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、食業工房の管理上支障があると認めるとき。

3 村長は、食業工房の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 村長は、前条第1項の許可を受けた食業工房の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可の内容を変更し、若しくはその許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることのできない理由又は公益上の理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、食業工房の管理上特に必要と認めるとき。

2 村長は、前項の規定により許可の内容を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、その賠償の責めは、負わないものとする。

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、食業工房の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、村長が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 村長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が特に認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、食業工房の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに使用した食業工房を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失によって食業工房を破損し、汚損し、又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 村長は、食業工房の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に食業工房の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に食業工房の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 食業工房の使用許可に関する業務

(2) 食業工房の使用料に関する業務

(3) 食業工房の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が認めた業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第6条第8条及び第12条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料の収受)

第14条 村長は、適当と認めるときは、指定管理者に食業工房の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

その1

区分

使用料の額

加工室1

1時間 440円

加工室2~4

1時間 310円

販売室

1時間 260円

1日 2,040円

1箇月 25,500円

交流室

1時間 260円

1日 2,040円

1箇月 25,500円

滞在室

1箇月 25,000円

備考

滞在室については、電気、ガス等を使用する場合は、使用者負担とする。

その2

区分

単位

使用料

村内

村外

食器消毒保管庫

1台・1時間

260円

380円

ガスフライヤー

1台・1時間

250円

370円

充填機

1台・1時間

50円

70円

容器消毒器

1台・1時間

100円

150円

餅つき機

1台・1回

210円

320円

大型ミキサー

1台・1時間

60円

80円

真空包装機

1袋につき

5円

10円

打栓機

1台・1時間

60円

80円

炊飯器(大)

1台・1時間

100円

150円

炊飯器(小)

1台・1時間

50円

70円

ガスコンロ

1時間

80円

110円

スチームコンベクションオーブン(大)

1台・1時間

330円

500円

スチームコンベクションオーブン(小)

1台・1時間

150円

230円

シール機

1袋につき

5円

10円

二重回転釜

1台・1時間

150円

230円

蒸し器

1台・1時間

100円

150円

食業工房さなごうち設置及び管理に関する条例

平成30年3月28日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)