○佐那河内村講師等の謝金等の支払基準に関する規程

平成28年9月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐那河内村が招聘する講師等に対しての謝金等の支払基準について定めるものとする。

(謝金の額)

第2条 謝金の基準及び金額については、佐那河内村講師等の謝金等の標準支払基準のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(交通費の額)

第3条 交通費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号。以下「条例」という。)を準用し算出した額とする。

(宿泊料の額)

第4条 講師等は、必要に応じて宿泊することができるものとし、宿泊料の額は条例を準用し算出した額とする。

(有料道路通行料の額)

第5条 講師等が有料道路を通行した場合の通行料の額は、実費相当額とする。

(支給方法)

第6条 第2条から前条までに規定する額について、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条に規定する源泉徴収を行わなければならない場合は、合算のうえ報償費として支給するものとする。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

佐那河内村講師等の謝金等の支払基準に関する規程

平成28年9月30日 規程第4号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年9月30日 規程第4号