○佐那河内村農業委員会事務局設置規則
平成28年12月28日
規則第10号
(事務局の設置)
第1条 佐那河内村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、農業委員会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、農業委員会がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(職員の定数)
第4条 前条の職員(臨時職にある職員を除く。)の定数は、佐那河内村職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け、農業委員会の庶務に従事する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。