○佐那河内村農業委員会事務局設置規則

平成28年12月28日

規則第10号

(事務局の設置)

第1条 佐那河内村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、農業委員会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、農業委員会がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(職員の定数)

第4条 前条の職員(臨時職にある職員を除く。)の定数は、佐那河内村職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の指揮を受け、農業委員会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

佐那河内村農業委員会事務局設置規則

平成28年12月28日 規則第10号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月28日 規則第10号