○佐那河内村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)佐那河内村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第19号)に基づき、佐那河内村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域単位と定員)

第2条 推進委員候補者について、法第19条の規定に基づく推薦を求め又は募集する区域の単位と定員は次のとおりとする。

区域名

その区域の地区

定数

高樋

一ノ瀬、尾境、高樋、寺谷東、寺谷さくら、菅沢、尾尻、中津、中浦、日浦、尾端、みまつ北、

1人

嵯峨

東山、丸田東、丸田西、中分東、中分、中分西、東内、宮上、栗見坂、嵯峨、共栄、みまつ南

1人

宮前東

新町、中辺、馬越、上中辺、平地日の地、平地影、中央、朝宮、井開、北山東、北山西

1人

宮前西

谷、仁井田東、仁井田西、秋城、玉ノ木谷、西府能、東府能、和協、下奥野々、音羽、蝮塚、中畑

1人

(推薦及び募集)

第3条 法第19条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 村内の地区・全域からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進など所掌する業務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、本村の職員でない者とする。

(周知)

第4条 推薦及び応募の受付の期間は、村広報、村掲示場、村ホームページ等を通じて周知を図ることとする。

(推薦手続)

第5条 推進委員候補者の推薦にあたっては、次の各項により行うものとする。

2 第3条第1項第1号に規定する村内の区域又は全域からの推薦にあたっては、個人が推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)により、文書をもって持参、郵送等により農業委員会宛てに提出するものとする。

3 第3条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、法人又は団体が推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第2号)により、文書をもって持参、郵送等により農業委員会宛てに提出するものとする。

(応募手続)

第6条 推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)により、文書をもって持参、郵送等により農業委員会宛てに提出するものとする。

(推薦又は募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦及び募集の期間は概ね1箇月とし、村掲示場及び村ホームページに、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(推進委員の選出)

第8条 佐那河内村農業委員会は、第5条の規定に基づく推薦又は応募による推進委員候補の選考に当たり総会の場を活用し、法第27条及び第30条の定めを準用して推進委員を選出する。

(推進委員の嘱託)

第9条 農業委員会会長は、推進委員の選出結果に基づき、推進委員の候補者に速やかに連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員に解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月28日 規則第9号

(平成28年12月28日施行)