○佐那河内村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、佐那河内村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(農業委員の選挙による委員定数条例の廃止)

2 佐那河内村農業委員会委員定数条例(平成20年条例第15号)は、廃止する。

佐那河内村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月28日 条例第19号

(平成29年7月20日施行)