○佐那河内村農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と佐那河内村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第19号)に基づき、佐那河内村農業委員会の委員(以下「委員」という。)選任の手続きについて、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、法第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 村内の地区・全域からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者(特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 村の職員でない者
(周知)
第4条 推薦及び応募の受付の期間は、村広報、村掲示場、村ホームページ等を通じて周知を図ることとする。
(推薦手続)
第5条 農業委員の推薦にあたっては、次の各項により行うものとする。
(応募手続)
第6条 農業委員の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)により文書をもって持参、郵送等により村長宛てに提出するものとする。
(推薦又は応募に応じた者の公表等)
第7条 推薦及び募集の期間は概ね1箇月とし、村掲示場及び村ホームページに、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、村長に意見を回答するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 村長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、村議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、辞令を交付するとともに、推薦又は募集に応じた者に選任結果を通知するものとする。
(委員の補充)
第10条 村長は、農業委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(令和7規則1)抄
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月21日規則第1号)
この規則は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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